国民健康保険税の特別徴収の判定基準について(2分の1判定)

更新日:2024年04月01日

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国民健康保険税が年金から特別徴収となる要件の1つに「世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えていない」ことがあります。この要件は次のとおり判定します。

判定に係る計算方法の事例

課税例

国民健康保険税年税額

1年あたり276,000円

特別徴収の対象となる年金額(老齢基礎年金、障害年金、遺族年金)

1年あたり777,800円

特別徴収予定の介護保険料

1回あたり15,800円

判定方法

(1)国民健康保険年税額を年金支給回数の6回で割り、1回あたりの国民健康保険税額を算出します。

276,000円÷6回=46,000円

(2)特別徴収の対象となる年金額を年金支給回数の6回で割り、1回あたりの年金額を算出します。

777,800÷6回=129,633円

(3)1回あたりの年金額の2分の1の金額を算出します。

129,633円×0.5=64,817円

(4)特別徴収予定の1回あたりの介護保険料と1回あたりの国民健康保険税額の合算を、1回あたりの年金額の2分の1の金額と比較します。

15,800円+46,000円=61,800円< 64,817円

介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えないため、特別徴収の対象となる要件に該当します。

この記事に関するお問い合わせ先

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