重度要介護高齢者手当

更新日:2024年01月04日

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心身の障害のために日常生活に著しい支障のある在宅の高齢者に、手当て(月額5,000円)を支給します。

対象者

次の1~4の要件を全て満たす人

  1. 市内に居住する介護保険の被保険者のうち、65歳以上で要介護4または要介護5に該当し、申請者本人が非課税の人
  2. 在宅重度心身障害者手当を受けていない人
  3. 特別障害者手当、経過措置による福祉手当を受けていない人
  4. 介護保険施設や老人福祉施設などに入所していない人

申請の手続き

次の申請書に必要事項を記入し、介護保険被保険者証、印鑑、振込先の通帳、個人番号カードまたは通知カードをお持ちの上、市役所本庁舎2階 高齢者支援課へ申請してください。

注意事項

  • 春日部市で市民税・県民税の申告をしており、所得状況が確認できる人は、所得証明届を省略できます。ただし、該当年度の収入状況が分からない人(市県民税の申告をしていない人など)は、所得状況届の提出をお願いします
  • 課税状況が確認できない場合は、支給の可否が決定できませんので、市民税・県民税の申告手続きをしてから申請してください。収入のある人は、収入額が分かるもの(年金払込通知書や年金額の入金額が分かる通帳などをお持ちください

変更の届け出

施設に入所または退所したときは、次の変更届出書を提出してください。

届け出がない場合は、後日手当を返納してもらいます。

支給の時期

申請した翌月から支給対象となります。

  • 4月分~9月分…9月に支給
  • 10月分~3月分…3月末に支給

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 高齢者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1114
ファックス:048-733-0220
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