春日部市災害見舞金

更新日:2024年01月04日

ページID : 8761

市民が災害により被害を受けた時に、被災者またはその遺族に対し、災害見舞金または弔慰金を支給します。

対象となる災害

  1. 火災
  2. 風水害その他気象災害
  3. 地震または地すべり
  4. 交通事故による死亡

(注意)災害の原因が、被災を受けた者の故意によるものの場合は対象になりません。

受給資格

  • 災害発生時に本市において、住民票がある者
  • 家屋の被害については、現に住居の用に供しているものについて、その居住者
  • 弔慰金の支給については、災害発生時に死亡者と同居している親族または葬祭を行う者

支給額

表:住家のり災
  全焼・全壊・流失 半焼・半壊 床上浸水
支給額(1世帯につき) 100,000円 50,000円 20,000円
表:死亡・けが
  死亡者 治療1月以上 治療3月以上 治療6月以上
支給額(1人につき) 100,000円 15,000円 22,500円 30,000円

(注意)災害救助法に基づく救助が適用される場合は、支給額が減額になることがあります。

申請方法

下記の書類を用意の上、市役所 第二庁舎2階 福祉総務課 福祉総務担当窓口へ提出してください。
また、場合により追加で書類などの提出をお願いする場合があります。

住家のり災の場合

(注意)申請者と振込口座名義人は原則、世帯主となります。その他の場合は委任状 様式(Wordファイル:34KB)/記入例(PDFファイル:145.1KB)が必要になることがあります。

死亡の場合

(注意)申請者と振込口座名義人は原則、同一となります。その他の場合は委任状 様式(Wordファイル:34KB)/記入例(PDFファイル:145.1KB)が必要になることがあります。

けがの場合

(注意)申請者と振込口座名義人は原則、同一となります。その他の場合は委任状 様式(Wordファイル:34KB)/記入例(PDFファイル:145.1KB)が必要になることがあります。

申請期限

災害を受けた日から20日以内(土曜日・日曜日含む)
土曜日・日曜日・祝日などは閉庁日となりますので、注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課 福祉総務担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8450
ファックス:048-737-3682
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