住居確保給付金

更新日:2024年04月11日

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離職等により、経済的に困窮し、住居を喪失した人、または住居を喪失するおそれのある人を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、支援員による就労支援などを実施し、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給要件

住居確保給付金は、申請時に次のすべてに該当する世帯が対象になります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること
  2. 申請日において離職・廃業から2年以内(求職活動が困難であった事が認められる場合4年以内)もしくは個人の責に帰すべき理由や都合によらない休業等で収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にあること
  3. 離職等をした者が離職等の日において、属する世帯の生計を主として維持していたこと
  4. 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下であること。(収入には、定期的に支給される公的給付や仕送り等を含む。また、給与収入の場合、社会保険料等差引前の総支給額を算定する。(交通費は除く))
表:住居確保給付金の収入要件
世帯人数 基準額 家賃上限額 収入基準額(上限額)
1人 81,000円 43,000円 124,000円
2人 123,000円 52,000円 175,000円
3人 157,000円 56,000円 213,000円
4人 194,000円 56,000円 250,000円
5人 232,000円 56,000円 288,000円
6人 269,000円 60,000円 329,000円
7人 306,000円 67,000円 373,000円
  1. 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の表の金額以下であること
表:住居確保給付金の資産要件
世帯人数 世帯の金融資産の合計額
1人 486,000円
2人 738,000円
3人 942,000円
4人以上 1,000,000円
  1. 公共職業安定所(ハローワーク)または、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職目指した求職活動を行うこと
  2. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給

住居確保給付金は、職業訓練受講給付金との併給はできませんでしたが、令和3年6月1日以降、住居確保給付金を申請した人は、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給が可能となりました。

住居確保給付金の支給額

表:家賃額の上限額(共益費および管理費を除く)

世帯人数 支給上限額
1人 43,000円
2人 52,000円
3人~5人 56,000円
6人 60,000円
7人 67,000円
  • 月収が基準額以下の世帯は、住居確保給付金支給額は家賃額(実際の家賃額が支給上限額を超える場合は、上限額を支給)
  • 月収が基準額を超え、収入基準額未満の世帯は、以下の計算式により算出された額を支給

住居確保給付金支給額=家賃額-(月の世帯の収入合計額-基準額)

支給方法

支給される家賃は、原則、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に送金します。ただし、貸主等の意向により、賃料支払方法がクレジットカード払いに定められている場合など、特別な事情があるときは、受給者の口座に送金する場合もあります。

支給期間

支給期間は原則3カ月です。ただし、誠実かつ熱心に求職活動を実施し、一定の要件を満たす場合には3カ月ごとに2回まで支給期間を延長することができます(最長9カ月間)。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、特例再支給申請の受付は令和5年3月31日(金曜日)に終了しました。

受給中の義務

求職中の方

受給中は、常用就職に向けた求職活動を行う必要があります。主な求職活動要件は次のとおりですが、受給者の状況に応じて、行う求職活動は異なります。

  1. 月に1回以上、自立相談支援機関(春日部市生活困窮者自立支援相談窓口)で面接などを受ける
  2. 月に2回以上、ハローワークまたは、地方公共団体が設ける無料職業紹介の窓口で職業相談を受ける(自営業の方の場合、原則月1回以上、経営相談先にて面談等の支援を受ける)
  3. 原則週1回以上、常用就職に向けて、求人先への応募や面接を受ける(自営業の方の場合は自立に向けた活動計画の作成及び実施)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、求職活動要件の緩和は令和5年3月31日(金曜日)に終了しました。

自営業の方

  1. 月に4回以上の自立相談支援機関との面談等をすること
  2. 月に1回以上の経営相談先への面談等の支援を受けること
  3. 経営相談先の助言等のもと、「自立に向けた活動計画」を作成して、当該計画に基づく取組を行うこと。

支給の中止

受給者が、受給中の求職活動を怠った場合や常用就職し収入が収入基準額以上となった場合など、一定の要件により、支給を中止します。

支給の停止

住居確保給付金を受給中に、国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)を受講することとなった場合、住居確保給付金に支給を停止します。職業訓練受講給付金の受給終了後、受給者からの届け出により、支給を再開します。

支給の中断

受給中に疾病または負傷により、求職活動を行うことが困難となった場合、受給者の申請により、支給を中断します。中断期間中は、原則毎月1回体調および生活状況などを自立相談支援機関(春日部市生活困窮者自立支援相談窓口)に報告し、求職活動が再開することができるようになった場合、受給者からの届け出により、支給を再開します。

住居確保給付金の再支給

住居確保給付金の支給終了後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過(注意1)しており、「支給要件」に該当する場合、再支給することができます。なお、再支給に当たっては、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後に上記に該当した場合に限られます。
(注意1)ただし経過措置として、解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職の場合は、従前の支給から1年を経過していなくても再支給可能(従前の支給申請が令和6年3月31日以前の場合)。

この記事に関するお問い合わせ先

生活支援課 庶務経理担当
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電話(直通):048-796-8452
ファックス:048-737-3682
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