社会福祉法人を設立するには

更新日:2023年05月25日

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社会福祉法人の設立認可

社会福祉法人を設立するには、所轄庁の認可が必要です。主たる事務所が春日部市内にあり、その行う事業が春日部市の区域を越えない場合には、春日部市が所轄庁となります。また、社会福祉法人の設立に当たっては、社会福祉事業を開始するための協議や、施設整備など準備を並行して行う必要があります。
なお、設立認可に至るまでには多くの書類提出や、複雑な手続きを経なければなりませんので、余裕を持ったスケジュール計画とし、事前に関係機関との十分な協議を行ってください。

社会福祉法人設立認可等協議書の提出

社会福祉法人を設立するためには、社会福祉法人設立認可等協議書を春日部市に提出する必要があります。法人設立認可の協議と、施設整備の協議は並行して行う必要があり、提出書類や提出期限などは施設の種類によって異なります。

「特別養護老人ホームの設立、介護老人保健施設及び介護医療院の開設、特定施設入居者生活介護の指定を受ける軽費老人ホーム(ケアハウス)及び養護老人ホーム等に係る老人福祉施設の設立」の場合は、次のとおりです。なお、それ以外の施設の設立は、関係機関へ直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課 福祉総務担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8450
ファックス:048-737-3682
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