高齢者虐待の相談

更新日:2021年12月14日

ページID : 8077

高齢者虐待とは

高齢者虐待は、高齢者の基本的人権を侵害し、高齢者の心身に深い傷を負わせ、ときに犯罪となる行為をいいます。その種類には、次のようなものが挙げられます。

  1. 身体的虐待
    高齢者の身体に外傷が生じる、またはその恐れのある暴力を加えること
  2. 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
    高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること
  3. 心理的虐待
    介護者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
  4. 性的虐待
    高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせること
  5. 経済的虐待
    養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、高齢者から不当に財産上の利益を得ること

高齢者虐待が疑われるサイン

虐待をしている養護者本人には、虐待をしているという認識がない場合が多く、また虐待を受けている高齢者も養護者をかばったり、虐待を隠したりするため発見されにくい状況にあります。

虐待を早期に発見し深刻化を防ぐためには、地域全体が高齢者虐待に対する認識を深め、虐待のサイン(兆候)に気付くことが大切です。

  • 体にあざや傷があり、(高齢者自身や養護者の)説明のつじつまが合わない
  • 「家にいたくない」との訴えがある。不自然に家に帰ろうとしない
  • 急におびえたり恐ろしがったりする
  • 無気力になったり、投げやりな様子になる
  • かなりのじょくそう(床ずれ)ができている
  • 住居や衣服が非衛生的になっている
  • 外で食事をするとき、一気に食べてしまう。または不自然に空腹を訴えることが多い
  • 急な体重減少がある
  • 病気の症状が明らかにもかかわらず、医師の診察を受けていない
  • 自由に使えるお金がないと訴える
  • 経済的に困っていないのに、利用負担のあるサービスを利用したがらない
  • 衣食住などの生活状況の落差が激しくなる
  • 養護者が、高齢者に対して冷淡な態度や無関心、または介護に対して拒否的な発言が頻繁に見られる
  • 保健・福祉の担当者と会うのを嫌うようになる
  • 自宅から、高齢者や養護者・家族の怒鳴り声や悲鳴、物が投げられる音が聞こえる

これらのサインはあくまでも虐待の可能性を示すものです。これらのサインがあるからといって、「虐待している」と断定はできません。

相談・連絡先

高齢者虐待でお悩みの人、虐待の疑いがあると気付いた人は、次の連絡先に相談、連絡してください。

高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人に対し、市への通報努力義務が規定されています。通報は高齢者を守るためのものです。

連絡した人が特定されないように、秘密は守られます。

  • 市役所第二別館2階 高齢者支援課 高齢者福祉担当
    電話:048-736-1111
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当
    電話:048-746-1111
  • 第1地域包括支援センター
    電話:048-754-3775
  • 第2地域包括支援センター
    電話:048-753-2020
  • 第3地域包括支援センター
    電話:048-753-1136
  • 第4地域包括支援センター
    電話:048-738-5764
  • 第5地域包括支援センター
    電話:048-734-7631
  • 第6地域包括支援センター
    電話:048-738-0021
  • 第7地域包括支援センター
    電話:048-733-7771
  • 第8地域包括支援センター
    電話:048-746-5190

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 高齢者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1114
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム