高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)のご案内

更新日:2024年01月04日

ページID : 8593

障害福祉サービス等の利用者負担額がある人へ

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している人が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として払い戻しされます。
申請は、5年前の分(サービスの利用月から62カ月間)まで対象となります。ただし、補装具費については平成24年4月以降に決定された分から対象になります。不明な点は、障がい者支援課または庄和総合支所 福祉・健康保険担当に相談してください。

合算の対象となるサービス利用料

次のサービスなどの利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象です。

  1. 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額(訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与など)
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービスの利用者負担額 (居宅介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など)
  3. 補装具費の利用者負担額 (車いす、装具、補聴器など)
  4. 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額 (児童発達支援、放課後等デイサービスなど)

世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。

基準額

37,200円

ただし、次の場合は受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額です。

  1. 1人の障害児が2つの受給者証でサービスを受けている場合
  2. 障害児のきょうだいがそれぞれサービスを受けている場合

(参考)市民税所得割28万円未満の世帯における利用者負担上限月額

  • 在宅・通所系サービスを利用する場合 4,600円
  • 入所系サービスを利用する場合 9,300円

注意事項

  • あくまで事例ですので、上記以外の場合でも対象になる場合があります
  • 対象になるか不明なときは、相談してください

事例

(例1) 1人で障害福祉サービスと介護保険サービスを利用している場合

(基準額=37,200円)

障害福祉サービス

利用者負担月額 30,000円
(居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など)

介護保険サービス

利用者負担月額 20,000円
(訪問介護、訪問看護、通所リハ、訪問入浴、福祉用具貸与など)

世帯の利用者負担月額の合計

30,000円+20,000円=50,000円

償還される金額

 50,000円-37,200円=12,800円

(例2) 世帯内に障害福祉サービスを利用している人が複数いる場合

(基準額=37,200円)

障害福祉サービス

利用者負担月額 30,000円
(居宅介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など)

障害福祉サービス

利用者負担月額 20,000円
(居宅介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など)

世帯の利用者負担月額の合計

30,000円 + 20,000円 = 50,000円

償還される金額

50,000円 - 37,200円 = 12,800円

(例3) 1人の障害児が、障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを利用している場合

(基準額 = 4,600円)

障害福祉サービス

利用者負担月額 3,000円
(居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など)

児童福祉法のサービス

利用者負担月額 4,600円
(障害児通所支援、障害児入所支援など)

世帯の利用者負担月額の合計

 3,000円 + 4,600円 = 7,600円

償還される金額

 7,600円 - 4600円 = 3,000円

(例4) 障害児のきょうだいが、障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを利用している場合(補装具費の支給なし)

(基準額 = 4,600円)

障害福祉サービス

利用者負担月額 3,000円
(居宅介護、短期入所、就労移行支援、継続支援支援など)

児童福祉法のサービス

利用者負担月額 4,600円
(障害児通所支援、障害児入所支援など)

児童福祉法のサービス

利用者負担月額 3,000円
(障害児通所支援、障害児入所支援など)

世帯の利用者負担月額の合計

 3,000円 + 4,600円 + 3,000円 = 10,600円

償還される金額

10,600円 - 4,600円 = 6,000円

(例5) 障害児のきょうだいが、障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを利用している場合(補装具費の支給あり)

(基準額(1) = 4,600円) (基準額(2) = 37,200円)

障害福祉サービス

利用者負担月額 3,000円
(居宅介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など)

児童福祉法のサービス

利用者負担月額 4,600円
(障害児通所支援、障害児入所支援など)

児童福祉法のサービス

利用者負担月額 3,000円
(障害児通所支援、障害児入所支援など)

補装具の支給

利用者負担月額 34,000円
(車いす、装具、補聴器の支給など)

障害児の特例による計算

1.補装具費を除いた、障害福祉サービスと児童福祉法のサービスによる利用者負担月額のみを先に計算します

3,000円 + 4,600円 + 3,000円 = 10,600円

2.児童福祉法のサービスによる基準額(1)を適用して償還額を計算します

償還額(1) 10,600円 - 4,600円 = 6,000円

3.次に残った児童福祉法のサービス、障害福祉サービス、補装具の利用者負担月額を合計し基準額(2)を適用して償還額を計算します
  • 4,600円 + 34,000円 = 38,600円
  • 償還額(2) 38,600円 - 37,200 = 1,400円

申請方法

本庁舎2階 障がい者支援課または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当の窓口に、次のものを持って申請してください。

  1. 利用しているサービス全ての領収書 (サービス利用者の利用者負担額(1割負担分)が分かるもの)
  2. 印鑑(認印で可)
  3. 受給者証(受給しているサービス全てのもの)
  4. 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
  5. 次の申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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