サービス等利用計画の作成(計画相談支援)

更新日:2024年01月04日

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平成24年4月の障害者自立支援法の一部改正により、市町村は障害福祉サービス等の支給申請者に対し、サービスなどの支給決定前に「サービス等利用計画案」の提出を求め、これを勘案して支給決定を行うことが定められました。

サービス等利用計画とは

「指定特定相談支援事業者」が、障害福祉サービス等の利用を希望する障がい者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせなどを検討し、作成するものです。

指定特定相談支援事業所について詳しくは、障害福祉サービス事業所・障害者支援施設の指定状況(埼玉県ホームページ)(外部サイト)などを参考にしてください。

個別支援計画とサービス等利用計画の違い

個別支援計画は、サービス提供事業者(通所先や居宅介護事業者など)が作成する計画です。サービス提供事業所の中での取り組みを中心にまとめたもので、本人の総合計画(トータルプラン)の方針を踏まえた計画となります。

サービス等利用計画は、「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」が作成する計画です。

提出対象者

サービス等利用計画の対象者は、省令で「障害福祉サービスを申請した障害者または障害児」および「地域相談支援を申請した障害者」と定められています。
平成27年4月からは、障害福祉サービスなどを利用する人は、新規申請時や更新などを行う際に提出が必要です。対象者には、個別に担当者から案内をします。

計画作成にかかる費用

計画作成には利用者負担は発生しません。ただし、利用者は「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」と計画作成に関する契約を交わします。この契約の中には、計画作成だけでなく、サービス利用後の一定期間ごとのモニタリング(計画の見直し)も含まれています。

計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。計画を作成した「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」に対して、障害者自立支援法に基づく計画相談支援給付費が支給されます。

サービス等利用計画の作成方法

障害福祉サービス等の申請に係る障がい者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス等の種類や内容その他を記載します。サービス等利用計画の書式には特別な法の定めはありませんが、市では、以下の内容を記載するための基本書式を統一して使用しています。原則として市の基本書式を使用してください。

サービス等利用計画の主な記載事項

  • ア 利用者やその家族の生活に対する意向
  • イ 総合的な援助の方針
  • ウ 生活全般の解決すべき課題
  • エ 提供される福祉サービス等の目標およびその達成時期
  • オ 福祉サービス等の種類、内容、量
  • カ 福祉サービス等を提供する上での留意事項
  • キ モニタリング期間

様式

モニタリング期間ごとに利用状況を検証・計画を見直し

障害福祉サービスの支給決定などの有効期間内で、サービス等利用計画が適切であるかを確認します。モニタリング期間ごとにサービスなどの利用状況を検証し、その結果や心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行います。

セルフプランの提出

指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画(計画相談支援) に代えて、「セルフプラン」を作成し、提出することができます。

作成者

「指定特定相談支援事業者」以外の者

サービス利用者本人の了解のもと、支援者などが作成することも認められています。

記載内容

基本的には、下記基本様式の内容です。

サービスの支給決定後の取り扱い

計画相談支援と異なり、支給決定後のモニタリングの実施はありません。また、計画相談支援給付費も支給されません。

基本様式

セルフプラン用基本様式記入例

サービスなどの利用申請から支給決定までの流れ

サービスなどの利用を申請してから、サービス等利用計画を勘案した上での支給決定までの概要は次のとおりです。

1. サービス利用申請

申請者は、障害福祉サービスに係る利用申請書を市役所本庁舎2階 障がい者支援課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当に提出し、市はサービス等利用計画案の提出を求めます

2. 指定特定相談支援事業者と契約

申請者は、計画相談支援の提供について、指定特定相談支援事業者と利用の契約をし、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画案を作成し、市に提出します(セルフプランを作成する場合を除きます)

3. 市による調査

市は、申請者に対し障害支援区分認定のための調査、概況調査、サービス利用の意向調査を行います(サービスの内容によっては行わない場合もあります)

4. 審査判定

市は、介護給付費等の支給に関する審査会に障害支援区分の審査判定を依頼し、審査会の判定を基に障害支援区分の認定を行います

5. 障害福祉サービス等の支給決定

市は、提出されたサービス等利用計画を勘案してサービスの支給量を決定し、併せて、障害福祉サービス受給者証を申請者に交付します

6. サービス提供事業者と契約

申請者は、サービス提供事業者を選択して利用に関する契約を行い、障害福祉サービス受給者証を事業者に提示し、サービスを利用します。指定特定相談支援事業者は、必要に応じて支給決定を踏まえた上でサービス提供事業者などの関係者を集め、サービス担当者会議を開催します(サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認します)

7. モニタリング

指定特定相談事業者は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況等を検証し、計画の見直しを行います。新たなサービスの利用が必要な場合には、申請者に対し、当該サービスの利用申請を勧奨します

よくある質問

質問1 サービス等利用計画を障がい者自身が作成することは可能ですか

回答1 サービス等利用計画は、本人や家族、支援者などが作成することも可能です。ただし、その場合はセルフプランの扱いとなります。

質問2 地域活動支援センターを利用する場合にもサービス等利用計画を作成することになりますか

回答2 サービス等利用計画の作成対象者は、障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者となるため、地域活動支援センター事業のみを利用する人は作成の対象ではありません。

質問3 障害福祉サービスと障害児通所支援を併せて利用する場合は、2つ計画が必要なのですか

回答3 サービス等利用計画は総合計画(トータルプラン)となりますので、それぞれのサービスの利用内容を記載した計画を1つ作成してください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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