経過的措置による福祉手当

更新日:2024年03月01日

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制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上で、制度改正以前の福祉手当を受給していた人のうち、特別障害者手当、障害基礎年金など障害を支給事由とする年金などを受けられない人に対して支給される手当です。

対象者

制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上で、制度改正以前の福祉手当を受給していた人のうち、特別障害者手当、障害基礎年金など障害を支給事由とする年金などを受けられない人。

支給の制限

次のいずれかに該当する場合は、手当は受給できません。

  • 施設に入所している場合
  • 障害を支給事由とする年金を受給している場合
  • 所得が限度額を上回っている場合
表:所得制限限度額
扶養人数 本人の所得限度額 配偶者または扶養義務者の所得限度額
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円

扶養義務者とは、受給資格者と生計を同じくしている直系血族・兄弟姉妹をいいます。

手当額

月額15,690円(令和6年4月改定)

支給方法

  • 2月、5月、8月、および11月の年4回、3カ月分をまとめて、届け出のあった金融機関の口座に振り込みます
  • 振込日は、各支払い月の10日です(10日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その直前の平日)

現況届の提出

毎年、現況届の提出が必要です(8月上旬~9月上旬)。

  • 受給者には、8月上旬に必要書類を郵送します
  • 所得制限などにより支給停止となっている人も、提出が必要です

提出しない場合は、手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

届け出事項に変更があったとき

次の場合は、必ず市役所2階 障がい者支援課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ届け出てください。

  • 施設へ入所したとき
  • 障害を支給事由とする年金を受給することとなったとき
  • 障害の程度が変わったとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 手当の振込先金融機関を変更したいとき
  • 扶養義務者が変わったとき
  • 市県民税の修正申告を行ったとき
  • 市外へ転出したとき
  • 死亡したとき(未支払い手当がある場合は、手続きの際に印鑑が必要となります)

届け出がなかった場合、手当の支給を停止したり、すでに振り込んだ手当の返還を求めたりすることがありますので、ご注意ください。

申請書などダウンロード

1.氏名・住所変更届

2.口座振替依頼書(口座変更届)

3.資格喪失届

4.未支払請求書

お問い合わせ

障がい者支援課 障がい者医療担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

庄和総合支所 福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
  • 電話:048-746-9702
  • ファックス:048-746-4797

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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