心身障害者扶養共済制度
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心身障がい者の保護者の相互扶助の精神を基調とし、保護者が生存中に一定額の掛け金を納付し、保護者が死亡、または重度障がい者になった場合、心身障がい者に終身一定額の年金が支給されます。
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級・3級の人
- 療育手帳を所持している人
- 精神または身体に永続的な障がい(精神病・脳性麻痺 (まひ)・進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)があり、1または2と同程度の障がいと認められる人
上記1~3のいずれかを扶養している保護者で、次の全てに該当する人
- 年齢が4月1日の時点で65歳未満であること
- 加入時に埼玉県内に住所があること
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入可能な健康状態であること
手続きに必要な書類
- 加入申込書
- 保護者と障がいのある人の住民票
- 申込告知書
- 障害の種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳または療育手帳の写し、障害基礎年金証書の写し)
- 年金管理者指定届出書(障がいのある人が年金を管理することが困難な場合)
- 印鑑
お問い合わせ
障がい者支援課 障がい者支援担当
- 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
- 電話:048-736-1131
- ファックス:048-733-0220
庄和総合支所 福祉・健康保険担当
- 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
- 電話:048-746-9702
- ファックス:048-746-4797
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年03月01日