日常生活の支援、移動支援事業

更新日:2024年01月04日

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移動支援事業は、障がいのある人が地域生活を営み、外出機会の拡大を図るための事業として、市町村が地域の実情に即して実施するものとされています。
市が実施している移動支援事業の内容は、このページを参考にしてください。

事業の概要

単独では外出困難な障がい者(障がい児)が、社会生活上必要不可欠な外出または余暇活動や社会参加のための外出などをする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助および外出に伴って必要となる身の回りの介護を行います。

対象者

次の状態にある人で、障害によって単独での移動が困難である場合に移動支援の対象となります。

  • 障害者手帳の交付を受けている人で、屋外活動に著しく困難を伴う視覚障がい者(障がい児)、全身性障がい者(障がい児)およびこれに準ずる人
    (ただし、重度訪問介護および重度障害者等包括支援支給決定者は除きます)
  • 療育手帳の交付を受けている人
    (ただし、行動援護および重度障害者等包括支援支給決定者は除きます)
  • 知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障がいと判定された人
    (ただし、行動援護および重度障害者等包括支援支給決定者は除きます)
  • 医師により発達に障がいがあると診断された人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
    (ただし、行動援護および重度障害者等包括支援支給決定者は除きます)

実施方法

移動支援のサービス提供形態としては、原則として、1人の障がい者(障がい児)に対してヘルパーがマンツーマンでの支援を行う、「個別支援型」のみを市では認めています。

外出の範囲

外出の範囲については、基本的に福祉目的として公費によって提供されるサービスであることを踏まえ「社会通念上適当であるかどうか」という観点から判断し、原則として一日の範囲内で用務を終えることの可能なものが移動支援の対象です。

また、「居宅~目的地~居宅」の一連の行為が移動支援の対象となりますが、この一連の行為の中で、居宅から目的地(目的地から居宅)の支援を家族などが行う場合は、片道または目的地のみの支援であっても、移動支援の対象です。

支給の対象とならない外出

市では、以下の項目に該当するものは移動支援を利用できません。

  • 通学・通勤・営業活動に伴う外出
  • 病院への通院(身体介護や乗降介助(介護保険制度を含む)などを利用できない場合を除く)
  • 介助者が自ら運転する介護輸送(無償・有償を問わない)
  • ギャンブル・飲酒を目的とした外出
  • 宗教・政治的活動・特定の利益を目的とする団体活動への参加
  • 保護者などによる育児・療育が適当であると考えられる場合の障がい児に対する支援
  • その他通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出

ただし、次に該当するときには、移動支援の利用が認められる場合がありますので、障がい者支援課に相談してください。

  • 通学・学童保育への送迎
    保護者が障がい、傷病、出産などにより付添いができない場合
  • 通所
    保護者の入院などやむを得ない事情による場合(一時的な利用に限る)

利用者の負担

移動支援にかかる利用者の負担割合は、利用者の属する世帯(世帯範囲の考え方については、障害福祉サービスに準じる扱いとする)の所得状況によって、次のとおりです。

  • 生活保護受給世帯…無料
  • 市民税非課税世帯…無料
  • 市民税課税世帯…10パーセント

具体的な事例

移動支援で提供するサービス内容は、利用者の障がいに起因して必要となる外出時の介助に限られます。

移動支援の対象と考えられる事例

  • 外出の準備に伴う支援
    (健康状態のチェック、整容、更衣介助、手荷物の準備など)
  • 移動に伴う支援
    (車への乗降介助、交通機関の利用補助など)
  • 外出中やその外出の前後におけるコミュニケーションの支援
    (代読、代筆など)
  • 外出先での必要な支援
    (排せつ介助、食事介助、更衣介助、姿勢保持、チケットの購入の支援など)
  • 外出から帰宅した直後の対応支援
    (更衣介助、荷物整理など)

移動支援の対象に含まれないと考えられる事例

  • 病院などでの単なる待ち時間で、具体的な支援を行う必要がない場合
  • 単なる遊び相手となるような場合
    (キャッチボールの相手やカラオケで一緒に歌うなどの行為)
  • 外出の主たる目的地を移動支援事業所などとして「預かり行為」を行う場合

移動支援は、障がい者(障がい児)に対する外出支援を目的としているため、保護者の休息を目的としたものは対象とはなりません。

その他留意事項

  • 一連の外出の中で、学校、通所事業所などの通年かつ長期にわたる外出先や、通勤先が含まれる場合は、当該目的地までの支援が私的契約などによる場合であっても、移動支援を算定することはできません
  • 移動支援は、常時支援ができる状況にあることが必要であり、別室で待機しているなど、外出先においてヘルパーが付き添っていない時間やヘルパーが1人で運転手を兼ねて自動車で移動する時間などは算定の対象外となります
  • 原則として、公的機関への手続き、通院は、居宅介護(通院等介助)や介護保険を利用できる場合には、その利用を優先し、それでも不足する場合に移動支援を利用できます
  • 移動支援事業所またはヘルパーの車を用いて移動する場合は、移動に係る費用の収受にかかわらず、別途、道路運送法上の許可などが必要となります

移動支援利用の申請方法

  1. 移動支援事業の利用を希望する人は、市役所2階 障がい者支援課または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当に移動支援事業の利用登録申請を行ってください
  2. 移動支援事業を利用することが適切であると認めるときは、申請を行った人に対して移動支援事業の利用登録決定を行います
  3. 移動支援事業の利用登録決定を受けた人は、市に登録をしている事業者との契約により、支給決定時間の範囲内で移動支援事業を利用できます

よくある質問

その他、移動支援事業に関する質問で多いものをQ&Aとしてまとめましたので参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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