日常生活の支援、生活サポート事業
在宅の心身障害児・者の地域生活を支援するため、春日部市に登録した団体による一時預かりや派遣による介護サービス等を個別に提供するものです。
利用対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けたもの
- 療育手帳の交付を受けたもの
- 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定されたもの
- 医師により発達に障害があると診断されたもの
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの
- 難病患者等
サービス内容
- 一時預かり
登録団体の管理する場所で一定時間預かる。
- 派遣による介護サービス
(1)障がい者の家に行き、一定の介護に当たる。(家事援助サービスを提供することは認められません)
(2)他の場所に行き、一定時間介護に当たる。
(3)保護者などの介護者とある一定の場所にともに行き、介助の補助を行う。
- 送迎サービス
養護学校や作業所等への一時的な送り迎えなど。
- 外出援助サービス
障がい者とともに外出し支援をする。
- その他
上記のサービスに該当しないサービス(宿泊等)
利用時間・利用料等
利用できる時間数は、年度内において、150時間以内となります。なお、年度途中で利用登録された方は、利用登録した月から年度末の月数×12.5時間となります。(小数点以下の端数切上げ)
利用料等については利用時間に応じて一定の負担があり登録団体によって異なります。
なお、障がい児の利用に限り、所得に応じて利用料の補助があります。
利用申請等
生活サポート事業を希望する方は市役所2階障がい者支援課または庄和総合支所2階福祉・健康保険担当に利用登録書を提出してください。
申請した内容に変更が生じた時は利用登録変更(消滅)届に利用票を添えて市役所2階 障がい者支援課または庄和総合支所2階福祉・健康保険担当に提出してください。
登録団体
生活サポート事業を登録することのできる団体は次のとおりです。
- 社会福祉法人等の非営利法人又は障害者の福祉に関する特定非営利活動法人
- 障害者の福祉の増進を目的とする非営利団体
登録には団体登録申請書に職員名簿(資格等の分かるもの)、会員名簿、損害保険加入書の写し、予算書等の書類を添えて市役所2階 障がい者支援課に提出してください。申請した事項に変更が生じたときや登録を辞退しようとするときは内容変更(辞退)届を提出してください。
補助金申請等
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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更新日:2025年09月25日