日常生活の支援、社会活動の支援・福祉タクシー利用料金、自動車燃料費助成

更新日:2024年03月01日

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重度心身障がい者の社会生活圏の拡大および社会参加の促進を図るため、重度心身障がい児・障がい者がタクシー、または自動車などを利用する場合、タクシー料金の初乗り運賃分、または自動車等燃料費の一部を助成します。
助成は、次のいずれかを選択できます。

  • 福祉タクシー利用券(年間30枚)、または自動車燃料費1,500円相当分の助成券10枚
  • 福祉タクシー利用券と自動車燃料費助成券の併用

対象者

  • 身体障害者手帳所持者:1級、2級、3級
  • 療育手帳所持者:マルA、A、B
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級
  • 戦傷病者手帳所持者:特別項症から第3項症

手続きに必要な書類

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
  • 申請書(自動車燃料費の場合は、車検証、運転免許証)

なお、登録できる車両は自家用車1台で、その所有者と対象者との続柄に制限があります。

お問い合わせ

障がい者支援課 障がい者支援担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

庄和総合支所 福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
  • 電話:048-746-9702
  • ファックス:048-746-4797

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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