日常生活の支援、社会活動の支援・福祉タクシー利用料金、自動車燃料費助成

更新日:2026年09月03日

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重度心身障がい者の社会生活圏の拡大および社会参加の促進を図るため、重度心身障がい児・障がい者がタクシー、または自動車などを利用する場合、タクシー料金の初乗り運賃分、または自動車等燃料費の一部を助成します。
助成は、次のいずれかを選択できます。

  • 福祉タクシー利用券(年間30枚)、または自動車燃料費1,500円相当分の助成券10枚
  • 福祉タクシー利用券と自動車燃料費助成券の併用

対象者

春日部市内に住所を有する以下の方

  • 身体障害者手帳所持者:1級、2級、3級
  • 療育手帳所持者:マルA、A、B
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級
  • 戦傷病者手帳所持者:特別項症から第3項症

春日部市外に住民票を置いてる障がい者は、春日部市の福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券は非該当となります。

住民票を置いている市区町村の障害福祉担当課にてご申請ください。

手続きに必要な書類

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
  • 申請書

福祉タクシー利用券が利用可能なタクシー事業者

春日部市または埼玉県と協定を締結しているタクシー事業者(埼玉県内に営業所のある、ほとんどのタクシー会社)で利用可能です。

助成券が利用可能な市内ガソリンスタンド一覧

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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