日常生活の支援、社会活動の支援・補装具費の支給

更新日:2024年03月01日

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身体障がい者(障がい児)の失われた身体機能を補い、日常生活を容易にするための補装具の購入、借り受けまたは修理にかかる費用の支給を行っています。

対象者

身体障害者手帳所持者、難病患者など

補装具の種類例

  • 視覚障がい者:視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
  • 聴覚障がい者:補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)
  • 肢体不自由者:義肢(義手、義足)、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置
  • 肢体不自由児のみ:排便補助具、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具

介護保険制度や労働災害保険制度などの、他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため、補装具費の支給対象にはなりません。

手続きに必要な書類

18歳以上の人

  • 身体障害者手帳
  • 医師の診断書など(身体障害者手帳を取得していない難病患者など)
  • 補装具費支給申請書(補装具の種類によっては、医学的意見書添付)
  • 見積書
  • 障がい者本人とその配偶者の個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
  • 補装具費支給意見書(聴覚障害・補聴器申請時)
  • 補装具費支給意見書(視覚障害・義眼、眼鏡等申請時)

18歳未満の人

  • 身体障害者手帳
  • 医師の診断書など(身体障害者手帳を取得していない難病患者など)
  • 補装具費支給申請書
  • 見積書
  • 障がい者本人とその保護者の個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
  • 補装具費支給意見書(購入、修理内容により不要な場合がありますので、必ず事前に下記お問い合わせ先へ相談してください)

申請書類

費用負担

課税状況に応じて一部自己負担があります。

  • 生活保護世帯および住民税非課税世帯…自己負担無し
  • 住民税課税世帯…原則1割負担

住民税所得割額が46万円以上の人が世帯にいる場合は、支給対象外となります。

支給を受けるには

補装具の種類によっては、身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)での判定、医師の意見書などが必要となる場合があります。

必ず事前に下記お問い合わせ先へ相談してください。

  • 判定が必要な補装具の例…義肢、装具、座位保持装置、電動車椅子など
  • 判定を省略することができる補装具の例…視覚障害者安全つえなど

貸与を受けるには

対象となる補装具は以下のとおりです。

  • 義肢、装具、座位保持装置の完成用部品
  • 重度障害者用意思伝達装置の本体
  • 歩行器
  • 座位保持椅子

必ず事前に下記お問い合わせ先へ相談してください。

修理を受けるには

購入費用が支給された補装具の修理を受けるには、補装具費支給申請書に修理に係る見積書を添付の上、申請してください。
修理の内容によっては、更生相談所での再判定が必要となる場合がありますので、必ず事前に下記お問い合わせ先へ相談してください。また、自費で購入された補装具については対象となりません。

お問い合わせ

障がい者支援課 障がい者支援担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

庄和総合支所 福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
  • 電話:048-746-9702
  • ファックス:048-746-4797

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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