計画相談支援・障害児相談支援

更新日:2025年03月17日

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計画相談支援とは、「サービス等利用計画」を作成することによって、障害者(児)の自立した生活を支えるために、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントにより決め細かく支援することです。

具体的には、サービス利用支援(サービス等利用計画の作成)や継続サービス利用支援(モニタリングの実施)等を行います。

サービス利用計画(案)とは

指定特定相談支援事業者が、障害福祉サービス等の利用を希望する障がい者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせなどを検討し、作成するものです。

指定特定相談支援事業所について詳しくは、障害福祉サービス事業所・障害者支援施設の指定状況(埼玉県ホームページ)(外部サイト)などを参考にしてください。

対象者

障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するすべての方

(ただし、介護保険のケアプランにおいて障害福祉サービスを含めた計画が作成されている場合は除く)

利用者負担額

利用者の方が負担する費用はありません。

モニタリングとは

障害福祉サービスの支給決定などの有効期間内で、サービス等利用計画が適切であるかを確認します。モニタリング期間ごとにサービスなどの利用状況を検証し、その結果や心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行います。

セルフプランについて

ご本人が希望する場合、計画相談支援を利用せずに、自ら作成したサービス等利用計画案を提出することもできます。これを「セルフプラン」といいます。

セルフプランを提出して障がい福祉サービス等を利用する場合は、指定特定相談支援事業者によるサービス提供事業者等の調整についての支援やモニタリングなどのサービスを受けることはできません。

また、サービスを更新して利用する場合は、「自己評価シート」を作成し、提出していただきます。

提出書類について

計画相談支援・障害児相談支援を利用している方

セルフプランの方

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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