手帳の交付・精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年03月01日

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精神障害者保健福祉手帳の概要

精神疾患(てんかん、認知症、高次脳機能障害、発達障害なども含む)を有する人で、初診から6カ月以上経過し、精神障害のために長期にわたって、日常生活、または社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。手帳を取得すると、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく各種サービスや各種税の減免および控除、公共施設の使用料の減免を受けることができます。

有効期間

手帳の有効期間は2年間です。

申請方法

市役所2階 障がい者支援課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当に、精神障害者保健福祉手帳申請書、診断書(所定の様式)、または年金証書(精神障害を支給事由とする障害年金)の写しおよび直近の年金払込通知書の写しを添えて申請してください。

問い合わせ

障がい者支援課 障がい者支援担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131

庄和総合支所 福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839-1
  • 電話:048-746-9702

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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