手帳の交付・精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の概要
精神疾患(てんかん、認知症、高次脳機能障害、発達障害なども含む)を有する人で、初診から6カ月以上経過し、精神障害のために長期にわたって、日常生活、または社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。手帳を取得すると、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく各種サービスや各種税の減免および控除、公共施設の使用料の減免を受けることができます。
申請手続きに必要なもの(新規申請や更新の場合)
1.手帳用診断書で申請を行う場合
1.精神障害者保健福祉手帳 申請書
- 申請書は障がい者支援課の窓口でお渡しします。
- 障がい者本人が18歳未満の場合は保護者が記入してください。
- 初診日から6か月を経過した日以後の日に作成されているもの
- 作成されてから3か月以内のもの
3.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等
- 障がい者本人が18歳未満の場合は、本人と保護者のものが必要です。
4.精神障害者保健福祉手帳
- 更新申請を行う場合
2.精神の病気を理由として障害年金を受給している方が、年金証書等で手帳の申請を行う場合
1.障害年金を受給していることを証明する書類
- 精神障害による障害年金(特別障害給付金)受給者は 「年金証書(給付金受給資証)の写し」 又は 「直近の振込通知書の写し」 等
- 同意書は上記よりダウンロードまたは窓口にてお渡ししています。
3.注意事項
- 障害年金の証書等で手帳の申請を行う場合は、診断書の提出は必要ありません。
- 障害年金の証書等で手帳の申請をした場合は、手帳の障害等級は障害年金の等級と同一になります。
本人および代理人の本人確認書類について
- 本人による申請の場合 以下の 1 又は 2 が必要です。
1. 顔写真付き本人確認書類 1点 例:マイナ保険証、写真付きの障害者手帳、運転免許証など
2. (1)官公署から発行された書類(顔写真なし)1点 例:健康保険証、自立支援医療受給者証
(2)氏名が分かる書類 1点 例:社員証、銀行の預金通帳やキャッシュカードなど
計2点
- 代理人による申請の場合 以下の 3 及び 4 が必要です。
3. 自立支援医療受給者本人のもので、以下いずれかが必要です。
・官公署が発行する本人確認書類 例:マイナンバーカード、健康保険証等
・戸籍謄本、登記事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)
・家庭裁判所から送付される成年後見人制度等の審判書謄本等その資格が分かる書類
(成年後見人等の法定代理人の場合)
・任意の書式の委任状(任意代理人)
4. 代理人の本人確認書類(「・本人による申請の場合」に記載されている1又は 2と同様のもの)
自立支援医療(精神通院)を同時に申請する場合の注意事項
- 診断書によって自立支援医療(精神通院)と手帳を同時に申請する場合は、診断書に自立支援医療(精神通院)の内容が記載されていることが必要です。
- 手帳の申請を障害年金の証書等により行う場合でも、自立支援医療(精神通院)用意見書は原則として2年に1回必要です。
- 自立支援医療(精神通院)の申請に必要な書類は、「自立支援医療費(精神通院医療)」のページをご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間について
- 手帳の有効期間は2年間です。
- 有効期間開始日は、申請書類を窓口で受理した日となります。
- 更新申請は、有効期間終了日の3か月前から手続きができます。
- 有効期間終了日および更新に関するご案内はお送りしておりません。ご自身で手帳の有効期間終了日をご確認のうえ、お早めにお手続きください。
申請手続きに必要なもの(記載事項の変更や再交付申請の場合)
手帳の記載事項を変更する場合
- 障害者手帳記載事項等変更届・再交付申請書(PDFファイル:49.3KB)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等)
- 精神障害者保健福祉手帳
手帳を再交付する場合(記載内容の変更を伴う場合)
- 障害者手帳記載事項等変更届・再交付申請書(PDFファイル:49.3KB)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等)
手帳を再交付する場合(記載事項の変更を伴わない場合)
- 障害者手帳再交付申請書(PDFファイル:52.5KB)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等)
- 縦4センチメートル、横3センチメートルの顔写真1枚
申請手続きに必要なもの(手帳の有効期限が切れた場合・障害等級の変更や県外(さいたま市を含む)から転入された場合)
手帳の有効期限が切れた場合(再申請)や障害等級の変更を行う場合(等級変更)
- 精神障害者保健福祉手帳 申請書(申請書は窓口でお渡ししています)
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等)
- 精神障害者保健福祉手帳(再申請の場合はお持ちの方のみ)
県外(さいたま市を含む)から転入された場合(他県転入)
手帳をお持ちの方が県外(さいたま市を含む)から春日部市にご転入された場合、都道府県間の住所変更による手帳交付申請の手続きが必要になります。
- 精神障害者保健福祉手帳 申請書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等)
- 転入前に住民登録のあった都道府県(市)で発行された精神障害者保健福祉手帳、もしくはその写し
手帳が交付されるまでの目安の期間
1. 新規申請・更新申請の場合
- 手帳が交付されるまでに、約3か月ほどかかります。
2. 変更申請の場合
- 住所変更(さいたま市を除く県内)や氏名変更の場合、原則として即日で行います。
3. 再交付の場合
- 記載内容の変更を伴う再交付の場合、手帳が交付されるまでに約1か月ほどかかります。
- 記載内容の変更を伴わない再交付で障がい者本人等が窓口で申請した場合、原則として即日交付を行います。
- 記載内容の変更を伴わない再交付で障がい者本人等以外が窓口で申請した場合、手帳が交付されるまでに約1か月ほどかかります。
4. 再申請・等級変更や他県転入の場合
- 手帳が交付されるまでに、約3か月ほどかかります。
県外に転出される場合やお亡くなりになった場合
県外に転出される場合
手帳をお持ちの方が県外に転出される場合、障がい者支援課の窓口で転帰登録をしていただく必要があります。以下の書類を障がい者支援課にお持ちください。
- 転帰・中断処理票(障がい者支援課の窓口にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳
お亡くなりになった場合
有効期間内に手帳をお持ちの方本人が亡くなられた場合、中断登録および手帳を返還する手続きが必要です。
- 転帰・中断処理票(障がい者支援課の窓口にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方をお持ちの場合
転帰・中断登録は、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証両方を同時に処理することができます。転帰・中断登録を行う際に、自立支援医療(精神通院)受給者証もお持ちの方はお知らせください。
郵送でのお手続きをご希望される場合
遠方にお住まいのご家族が申請手続きをされる場合など、郵送での申請をご希望される方は、障がい者支援課までお問い合わせください。
書類のダウンロード
1.申請に関する書類
年金照会同意書
障害者手帳記載事項等変更届・再交付申請書
障害者手帳記載事項等変更届・再交付申請書 (PDFファイル: 49.3KB)
障害者手帳再交付申請書
2.お手続きのご案内
精神障害者保健福祉手帳 新規・更新申請手続きのご案内
精神障害者保健福祉手帳 新規・更新申請手続きのご案内 (PDFファイル: 53.8KB)
精神障害者保健福祉手帳 変更・再交付申請手続きのご案内
精神障害者保健福祉手帳 変更・再交付申請手続きのご案内 (PDFファイル: 47.3KB)
お問い合わせ
障がい者支援課 障がい者支援担当
- 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
- 電話:048-736-1131
庄和総合支所 福祉・健康保険担当
- 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839-1
- 電話:048-746-9702
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年12月03日