マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年12月02日

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特急発行について

令和6年12月2日より、特定の条件を満たす、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常1ヶ月から1ヶ月半要しているところ、原則1週間程度でマイナンバーカードを発行します。

マイナンバーカードの特急発行制度開始直後は、申請が集中することでマイナンバーカードがお手元に届くまでの期間が長くなることがありますのであらかじめご了承ください。

注:紛失等の特急発行の再交付手数料は原則2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)です。通常の再交付手数料より1,000円増額となりますのでご注意ください。

対象者

1歳未満の方

申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方。

出生届・出生証明書様式(出生証明書様式の下)にある、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」(以下、個人番号カード等申請書という。)欄に記載することで、同時に申請することができます。

なお、出生届・出生証明書様式に個人番号カード等申請書欄がない場合には、下記の書類を提出することで、同時に申請することができます。

個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行依頼書(PDFファイル:62.6KB)

申請できる期間は、1歳の誕生日の前日までです。

国外から転入後、転入届を出した方

国外から転入し、転入届出後マイナンバーカードを取得する方。

申請できる期間は、転入届出日から30日以内です。

マイナンバーカードを紛失した方

マイナンバーカードの紛失届出後マイナンバーカードを取得する方。

申請できる期間は、マイナンバーカードの紛失届出日から30日以内です。

転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方

転入や出生等を除く、無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方。

届出後、マイナンバーカードを取得する方が対象です。

申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。

届出によって住民票に記載された中長期在留者等

届出によって新たに住民票に記載された方、すでに住民票に記載されている方が、中長期在留者となったとき。

住民票に記載された日または届出日から、マイナンバーカードを取得する方が対象です。

申請できる期間は、届出もしくは住民票に記載された日から30日以内です。

個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した方

個人番号または、住民票コードの変更により、新たにマイナンバーカードを取得する方。

申請できる期間は、個人番号または住民票コードを変更した日から30日以内です。

マイナンバーカードが焼失、損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた場合

マイナンバーカードが焼失、損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた場合の再交付を求める方。

申請できる期間は、焼失、損傷等によりマイナンバーカードが利用できなくなった日から30日以内です。

マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)の方

マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)により、最新の情報が印字できない方。

申請できる期間は、追記欄が満欄になったことにより券面事項の更新ができなかった日から30日以内です。

刑事施設等に収容されていた方

刑事施設等に収容されていた方で、釈放後マイナンバーカードを取得する方。

申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。

手続き場所

  • 市役所本庁舎2階 市民課受付担当
  • 庄和総合支所1階 市民窓口担当

申請時に必要な持ち物

1.本人確認書類

(1)本人来庁の場合

以下の本人確認書類AまたはBを含む2点をお持ちください。また、本人確認書類Aを含まない2点の場合は、照会書兼回答書を郵送しカード交付時に持参いただくことで確認を行うため、カード交付時に来庁いただく必要があります。

照会兼回答書の郵送は、本人又は法定相続人からの電話でも受け付けることができます。電話での依頼を受付後、市役所から本人の住民登録地宛に照会書兼回答書を郵送で送付します。(住民登録地以外の住所への郵送や転送はできません。)

本人確認書類は原本かつ有効期限内のものに限ります

 

【本人確認書類A(写真付きのものに限る)】

運転免許証 ・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、身体障害者手帳 、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、一時庇護許可書又は仮滞在許可書

【本人確認書類B】

官公署が発行した「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できる書類(例:資格確認書、健康保険被保険者証、国民年金手帳、介護保険被保険者証など)

(2)15歳未満の場合

15歳未満の場合は、(1)の本人確認書類に加えて、法定代理人の本人確認書類2点((1)に記載のAまたはBを含む2点)と、法定代理人の代理権が確認できる書類をお持ちください。(本人と法定代理人が来庁する必要があります。)

なお、代理権を確認できる書類は、15歳未満の申請者と法定代理人が同一世帯で、春日部市に住民登録がある場合は不要です。

2.手数料

出生等、初めてマイナンバーカードを取得する場合、手数料は無料です。

紛失等、再交付手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)です。

万が一、諸事情によりカードの受け取りができなかった場合も、手数料の返金は行いません。
紛失等の再発行手数料は特急発行を希望しない場合は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

注意事項

  • 本人確認書類はすべて原本で有効期限内かつ氏名と住所または氏名と生年月日が記載されているものに限ります。
  • 母子健康手帳(15歳未満)、こども医療費受給者証は申請者の本人確認書類として使用できますが、法定代理人の本人確認書類としては使用できません。
  • 16歳未満の在留カード・特別永住者証には顔写真がないため、在留カード・特別永住者証と合わせて官公署発行の本人確認書類1点を持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 受付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5981
ファックス:048-739-1145
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