猫を飼うときのルール・相談

更新日:2021年12月01日

ページID : 9844

マナーとルールを守って、人と動物が安全に共生できるまちづくりを。

猫にとって安全な室内で飼いましょう

猫を外で放し飼いすると、交通事故や病気の感染、迷子、他の猫とのけんかなど猫にとって多くの危険があります。また、近隣の庭などをふん尿で汚したり、車を傷つけたり、鳴き声などにより、近隣の人に迷惑を掛ける場合があります。
猫が嫌われず安全に暮らせるために室内で飼い、過ごしやすい環境を整えてあげましょう。

所有者を明示しましょう

猫は室内で飼っていても、いつ逃げ出してしまうか分かりません。必ず首輪や名札・マイクロチップなどを付けてください。迷子や事故・災害に遭ったときの連絡にも役立ちます。
所有者を明らかにすることは、飼い主としての猫に対する愛情の印です。

適切な不妊去勢手術をしましょう

不必要な繁殖を防ぐため、飼い主の責任として不妊去勢手術をしましょう。
猫は年に3回の妊娠・出産が可能で、1回で5匹前後を産むためあっという間に数が増えます。飼い猫は管理できる数にしましょう。また、不妊去勢手術により、性格が穏やかになったり、発情期の鳴き声や尿のにおいが軽減されるなどのメリットがあると言われています。

絶対に猫を捨てたり、虐待するのはやめましょう

最後まで飼うこと(終生飼養)が飼い主の責任です。やむを得ず飼い続けることができなくなった場合は、絶対に捨てずに新しい飼い主を探してください。
猫を捨てたり虐待することは「動物の愛護及び管理に関する法律」により禁止され、違反すると懲役や罰金に処せられます。

猫に関する相談

猫に関する相談は、埼玉県動物指導センターへ連絡してください。
埼玉県動物指導センター南支所(電話:048-855-0484)

猫が捨てられているまたは負傷して動けない猫を見つけた場合

猫が人為的に捨てられている場合は、犯罪に当たる可能性がありますので、春日部警察署に連絡してください。また、負傷して動けなくなっている猫を見つけた場合は、埼玉県動物指導センターへ連絡してください。

  • 春日部警察署(電話:048-736-0110)
  • 埼玉県動物指導センター南支所(電話:048-855-0484)

猫が敷地内に入り込み困っている人へ

猫が庭などに入ってふん尿をするのは、その猫にとって快適な場所だからです。猫にとって居心地の悪い環境にする対策が必要となります。

無責任なエサやりはやめましょう

猫がかわいそうと思っても、飼い主の分からない猫への無責任なエサやりはやめましょう。
無責任なエサやりは、集まった猫のふん尿や食べ残しなどで、近隣の人に迷惑を掛け、トラブルの原因となります。

猫を10頭以上飼っている人へ

犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人は、「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」により、埼玉県知事への届け出が必要になっています。

行方不明の猫を捜している飼い主へ

犬猫の譲渡

埼玉県動物指導センターでは、収容した犬猫の一部を県民の皆さんに譲渡しています。
詳しくは、埼玉県ホームページ(外部サイト)、または埼玉県動物指導センターホームページ(外部サイト)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

リサイクル衛生課 リサイクル衛生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム