アライグマの被害を受けている人へ

更新日:2023年05月24日

ページID : 9851

無許可でアライグマなどの捕獲はしないでください

無許可での捕獲は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の違反となり、懲役や罰金に処されることがあります。
市ではアライグマから被害を受けている人へ以下のとおり捕獲器を貸し出しています。

捕獲器の貸し出しについて

市では、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律および埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマによる生活環境および農作物への被害を防止することを目的に、講習を受けた市の委託業者がアライグマ捕獲器を設置します。
なお、市の許可を得ずに、ホームセンター等で売られている小型獣用の捕獲器を使用してアライグマ等の野生鳥獣を捕獲することはできません。

捕獲器写真1

捕獲機は金属製(写真は踏み板式のもの)

捕獲器写真2

幅約40cm、奥行き約80cm、高さ約40cm

設置条件

生活環境および農作物への被害がある場合に設置します

設置期間

設置した日から原則として2週間

ただし、被害が継続しており、かつ、捕獲器に空きがある場合は延長することができます。

設置場所

依頼者が所有または管理する敷地内で、不特定の人が近づかない場所とします。
公共の場所や、他人の所有地に設置することはできません。
また、依頼者が所有または管理する場合でも、屋根裏など家屋内への設置はできません。

設置が出来ない曜日

金曜日、土曜日および祝日の前日(捕獲後の回収が土曜日、日曜日および祝日となり、回収できないため)

捕獲に要する餌の準備・補充

捕獲に使用する餌は依頼者が準備(購入)・補充します。
餌は、キャラメルがかかったコーンスナック、ドーナツ、殻付き落花生などを準備してください。
餌を入れるために排水溝に設置する生ごみネットなどの網状のものを準備してください。

設置後の対応

  1. 毎朝、アライグマが捕獲されているか捕獲器の状況を確認してください
  2. 餌は適宜交換、補充してください
  3. アライグマが捕獲された場合、咬まれたり引っ掻かれたりしないよう、また子どもが手を触れないよう十分に注意してください
  4. 野生動物による感染症予防のため、捕獲器に触れたときは手洗いによる殺菌・消毒を必ず行ってください

アライグマが捕獲された場合

  • 捕獲されたその日のうちにリサイクル衛生課リサイクル衛生担当に連絡してください。ただし、土曜日、日曜日および祝日は除きます
  • ハクビシンが捕獲箱に入ってしまった場合、市が回収します

タヌキ・ネコが捕獲された場合

市では回収が出来ないため、その場で放獣します。

この記事に関するお問い合わせ先

リサイクル衛生課 リサイクル衛生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
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