事業活動に伴って発生するごみ(事業系ごみ)
事業者の事業活動に伴って発生するごみ(事業系ごみ)とは、事業活動に伴って生じたすべての廃棄物のことです。
事業活動には、店舗、会社、工場、事務所などの営利を目的としているものだけでなく、病院や学校、官公署の公共サービスや非営利団体なども含まれます。
また、店舗併用住宅の店舗部分やアパート・マンションの廊下などの共用部分の管理も事業活動です。
事業系ごみの分類
事業系ごみは、質や量にかかわらず「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。
- 産業廃棄物は、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物であり、廃油、廃プラスチック類、金属くずなどが該当します
- 事業系一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物であり、食品の食べ残しや事務所から出る紙くずなどが該当します
「産業廃棄物」の分類
あらゆる事業活動に伴うもの
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
特定の事業活動に伴うもの
- 紙くず(建設業に係るもの、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず)
- 木くず(建設業に係るもの、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生じる木材片、おがくず、バーク類など、貨物の流通のために使用したあらゆる事業活動に伴うパレットなど)
- 繊維くず(建設業に係るもの、衣類その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず)
- 動植物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣の内臓などのあらなどの固形状の不要物)
- 動物性固形不要物(と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物)
- 動物のふん尿(畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどのふん尿)
- 動物の死体(畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどの死体)
- 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの(例:コンクリート固形化物)
産業廃棄物の処分方法
産業廃棄物は、市に搬入することはできません。埼玉県が許可している産業廃棄物処理事業者に処理を依頼するなどにより処分してください。
産業廃棄物かどうかの確認
(電話:0480-34-4011)
産業廃棄物処理業者の検索
一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会 トップページ(外部サイト)
事業系一般廃棄物の処理
事業系一般廃棄物は次の方法により処理してください。
- 排出事業者自らが市の処理施設へ直接搬入する
- 排出事業者自らが市内の廃棄物再生事業者へ直接搬入する
- 市の一般廃棄物処理業許可業者に収集・運搬を依頼する
事業系一般廃棄物の搬入の問い合わせ
豊野環境衛生センター(電話:048-734-2111)
不法投棄の罰則
事業者の事業活動に伴って発生するごみ(事業系ごみ)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条に基づき、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
家庭系ごみの集積所に事業系ごみを出した場合、不法投棄とみなされ、罰せられることがあります。
不法投棄は、廃棄物処理法第25条により以下の罰則を科せられます。
- 5年以下の懲役
- 1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金
事業系ごみを減らしましょう
各事業所がごみを減らそうとする意識を持ち、行動に移し、継続して行うことが大切です。
詳細は「事業系ごみ」を減らしましょうを確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
リサイクル衛生課 リサイクル・収集担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月19日