資源物の持ち去りは禁止です

更新日:2023年11月20日

ページID : 20000

ごみ集積所に排出された資源物をリサイクルする仕組みは、市と市民が協働で築き上げてきたシステムです。この資源物を心ない人が持ち去る行為は許しがたいものです。
市では、春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例により、市および市と廃棄物の収集・運搬に係る委託契約を締結している事業者以外の者が、市のごみ集積所から資源物(びん、かん、ペットボトル、古紙および古繊維類、金属類その他原材料として利用することができるもの)を持ち去る行為を禁止しています。

この条例に違反して資源物を収集・運搬した者に対し、市長は持ち去り行為を行わないよう命じ、この命令に違反すると罰金に処されます。

資源物の持ち去り対策パトロールを実施しています

資源物の持ち去り対策パトロールを実施しています。持ち去りを発見した場合には、直接の声かけは避け、時間や車両などの情報を下記問い合わせ先へご連絡ください。

また、市が委託している紙・布の収集運搬事業者(春日部リサイクル事業協同組合)は、午前7時~午前8時に古新聞の収集業務を行い、午前8時以降は古紙、雑誌、段ボール、古繊維類などの収集業務を行っています。

市が委託している紙・布の収集運搬事業者の使用車両

市と廃棄物の収集・運搬に係る委託契約している事業者の使用車両を正面から撮影した写真
市と廃棄物の収集・運搬に係る委託契約している事業者の使用車両を左後ろから撮影した写真

GPS調査を実施しています

資源(古紙)の持ち去り行為が、継続的、組織的かつ広域的に行われていることから、関東製紙原料直納商工組合と連携し、GPSをセットした持ち去り古紙の追跡調査を実施しています。流通ルートを把握し、条例違反により持ち去られた資源(古紙)を購入しないよう、買い取り業者に働きかけを行います。

ごみ集積所へ資源物持ち去り禁止の表示をしましょう

ごみ集積所に看板などを掲示し、資源物持ち去り行為を防ぎましょう。クリーンステーション看板をリサイクル衛生課でお渡ししています。

また、排出する資源物へ、チラシの裏紙などを使用して持ち去り行為厳禁の意思表示をすることも有効です。

持ち去り厳禁の意思表示例

資源回収団体の資源物へ持ち去り厳禁の意思表示をする張り紙

これは、私たちが資源回収団体に渡した資源物です。資源物持ち去り厳禁発見次第、春日部市及び警察に通報します。

この記事に関するお問い合わせ先

廃棄物対策課 収集担当
所在地:〒344-0014 春日部市豊野町三丁目6番地
電話:048-731-7890
ファックス:048-734-2455

お問い合わせフォーム