下水道の受益者負担金

更新日:2024年02月26日

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公共下水道が完備し水洗化されると、公共下水道未整備地域に比べ土地の利用価値が上がります。いわば公共下水道は地域の価値を決める貴重な財産といえます。ところが、公共下水道整備費には、巨額の費用がかかります。この整備費用を全て税金だけで賄うと、公共下水道の使えない地域の人たちに対して不公平な負担をかけてしまいます。そこで、下水道の整備によって利益を受ける皆さんに整備費用の一部を負担してもらい、これによって下水道の整備をさらに促進していこうという制度が、「受益者負担金制度」です。

受益者

公共下水道が整備された区域内に土地を所有している人が、負担金の対象者(受益者)になります。ただし、その土地に地上権、借地権(質権も含む)がある人がいる場合は、通常、その人が受益者となります。

負担金

負担金は、公共下水道の整備区域内に所有している土地に対して賦課されますが、毎年賦課されるものではなく、その土地について1回限り課せられるものです。負担する金額は、春日部市都市計画下水道事業受益者負担金条例により、1平方メートル当たり700円(一部600円)と定められています。なお、この受益者負担金は公共下水道に接続後に支払う下水道使用料とは異なります。

納付方法

負担金の納付方法には、分割納付と一括納付があります。市が送付する納入通知書により、市の指定金融機関に納めてもらいます。納期を過ぎると、延滞金が加算されますので、期限内に支払ってください。

分割納付

納付回数は3回(1年に1回)で、毎年10月末日までに納めてください。

一括納付

3回分を一括で納めると、前納付額(2年・3年目分)の10パーセントが報奨金として交付されます。ただし、減免や徴収猶予を受けた土地は、一括納付報奨金の対象とはなりません。

減免

土地の利用状況により受益者負担金の減免制度があります。公共施設・福祉施設・私立学校・鉄道などの用地、境内地、墓地、公道、公道に準ずる私道、生活扶助を受けている人の所有する土地などが、この制度の対象となります。

徴収猶予

土地の状況や、受益者が災害や不慮の事故などにより、負担金を納付することが困難である場合は、納付期日を延長することができる徴収猶予制度があります。土地が農地など(土地の状況により宅地と認められるものを除く)である場合などに、この制度が適用されます。

徴収猶予の取り消し

受益者負担金の徴収猶予を受けている場合で、農地から宅地に変更した、相続が確定したなど認定された徴収猶予の理由が消滅した際は、経営総務課下水道庶務経理担当までご連絡ください。
市では、徴収猶予中の土地の現況について定期的に調査しています。調査により徴収猶予の理由が消滅したと判断した場合には、徴収猶予を取り消し納入通知書を送付します。

受益者の変更に関する手続き

土地の売買や受益者の死亡などにより、未到来の納期分について受益者を変更する場合は、下水道事業受益者変更届出書で手続きをお願いします。
旧受益者と新受益者がお互いに話し合った上で、必要事項を記載し、双方(死亡の場合は一方)が署名押印したものを提出してください。申請書は次のリンクよりダウンロードできます。

その事実が発生してから14日以内に提出してください。原則、届け出の日までに納付すべき時期に至っているものは旧受益者が納付することとなります。届け出がない限り、旧受益者に納付書を送付することとなります。
同一の土地に2人以上の受益者がいるときは、代表者を定め、その代表者による署名押印をお願いします。

住所変更に関する手続き

引越しなどにより住所を変更する場合には、下水道事業受益者住所等変更届出書で手続きをお願いします。申請書は次のリンクからダウンロードできます。

変更が生じた日から14日以内に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務課 下水道庶務経理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6821
ファックス:048-736-1549
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