公共下水道への接続はお早めに
公共下水道の使用が新たに開始された区域では、家庭からの生活排水や事業所などからの排水は、公共下水道へ接続して流すことが義務付けられています。
このとき、宅地内で公共下水道に接続するための工事を「排水設備工事」といいます。
すでに浄化槽を設置しているご家庭や事業所は、公共下水道の使用が可能となった日から1年以内に公共下水道へ接続してください。
また、くみ取り便所を使用している場合は、3年以内に公共下水道へ接続していただくようお願いします。

「排水設備工事」は指定工事店に依頼してください
家庭の台所・風呂・トイレなどから出る汚水や雑排水を、公共下水道に接続するために宅地内で行う工事を「排水設備工事」といいます。
この工事は、皆さまのご負担で実施していただくものですが、次の点にご注意ください。
- 排水設備工事は、「春日部市排水設備工事指定工事店制度」に基づき、指定工事店以外では行うことができません。工事の施工は、必ず春日部市の指定を受けた工事店に依頼してください。
- 工事を契約する前に、複数の指定工事店に見積りを依頼し、内容を十分に比較・検討したうえで依頼先を決定してください。排水設備や工事内容に関する相談も、複数業者に行うことをおすすめします。
- 排水設備工事を行うには、市への申請が必要です。
申請書類に押印する際は、内容をよく確認したうえで提出してください。
また、公共下水道へ接続するときは、どこへ依頼したらいいですか(よくある質問)もご覧ください。
指定工事店
工事の依頼~利用の流れ

- 指定工事店の中から業者を選択し、排水設備工事の見積書を受け取ります
- 見積書の内容をよく検討し、指定工事店と工事の契約をします
- 工事を始める7日前までに「排水設備等計画確認申請書」を市に提出します(指定工事店が代行)
- 市で審査し、計画の内容が適正と認められると、「排水設備等計画確認書」が交付されます
- 工事を始めます
- 工事が完了したら5日以内に「排水設備等工事完了届書兼公共下水道使用開始届出書」を市に提出します(指定工事店が代行)
- 市が排水設備検査を行い、合格したら「検査済証」を水道メーターボックス等に張り付けます
- 水道使用量に応じた下水道使用料が、水道使用料金と一緒に請求されるようになります(隔月で地域により異なります)
公共下水道や排水設備の管理について
公共下水道や排水設備の管理は次のとおりです。
- 公共桝より下流の管(取付管)で下水が詰まった場合の清掃、または破損などによる修繕:市
- 公共桝より上流の管(排水設備)で下水が詰まった場合の清掃、または破損などによる修繕:個人
- 公共桝内部の破損などによる修繕:市
- 公共桝の表面(主にふた)の破損などによる修繕:個人
(注意1)公共下水道区域外より区域外流入で下水道に接続している人は、上記で市管理とする部分でも全て個人管理となります
(注意2)市で管理する部分について、清掃などを要する原因が明らかな場合は、原因者に清掃や修繕をお願いする場合があります
(例)民間の工事で公共桝を破損させてしまった、公共桝などからモルタルや油脂、異物などを流して下水が詰まったなど
戸別訪問のお知らせ
市では、公共下水道を利用できる区域内でまだ下水道に接続していない人を対象に、戸別訪問により接続のお願いをしています。
実施期間
随時行っています。
訪問方法
訪問する際には、市または業務を受注している業者が、市が発行した「身分証明書」を携行の上、接続に当たっての手続き方法や接続工事の費用、接続工事資金の融資制度などを説明します。
「排水管の調査」をかたる業者に注意してください
市民の家を訪問し、「春日部市から委託を受け、宅内の排水菅の調査などをしています」と話を持ち掛けて料金などを請求する業者が発生しています。このような業者が訪問した場合には、市が発行した「身分証明書」の提示を求めてください。また、不審に思った場合は速やかに、施設管理課へ連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 施設管理課 下水道施設担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6823
ファックス:048-736-1549
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更新日:2025年10月28日