下水道使用料

更新日:2024年02月26日

ページID : 9806

家庭などから排出された汚水は、公共下水道管を通して水循環センターに運ばれ、汚水処理や滅菌消毒されて河川に戻されます。汚水の処理費用や下水道施設の維持管理には、多くの費用がかかります。この費用の一部を使用者の皆さんに負担してもらうのが、下水道使用料です。

汚水量の認定

水道の使用水量が汚水量です。
水道水と水道水以外の水を併用した場合、水道水以外の水のみを使用した場合、または排除汚水量の減量認定を行う場合は、その使用状況などにより市が認定するため、経営総務課下水道庶務経理担当まで相談してください。

使用料の算定

次の表に基づいて算定します。ただし、2カ月の中途で使用開始、休止、廃止、または再開があった場合は、汚水量が基本水量の2分の1以下で、使用日数が30日以内のときは基本料金の2分の1とし、汚水量が基本水量の2分の1を超えるときは2カ月とします。

下水道使用料料金(区分:一般汚水)

基本料金

  • 水量…10立方メートルまで
  • 金額…960円

超過料金

基本料金の水量を超過した水量1立方メートルにつき、次の超過料金が加算されます。

表:超過料金表
水量区分(立方メートル) 単価(円) 基本料金と超過料金の合計額速算式
11~30 108 使用水量×108円-120円
31~40 120 使用水量×120円-480円
41~50 132 使用水量×132円-960円
51~70 156 使用水量×156円-2,160円
71~100 180 使用水量×180円-3,840円
101~300 204 使用水量×204円-6,240円
301~1,000 228 使用水量×228円-13,440円
1,001以上 264 使用水量×264円-49,440円
  • 公衆浴場汚水は、1立方メートルにつき65円
  • 別途、消費税がかかります

使用料の減免制度

定められた条件に該当する場合は、申請により下水道料金の一部や全部を減免する制度があります。まずは、経営総務課下水道庶務経理担当まで相談してください。

使用料の支払い

水道料金と一緒に納めてください(春日部市の水道・下水道を使用する家庭、または事業所などに限ります)。納入には、便利な口座振替制度を利用してください。詳しくは、水道料金の支払い方法をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、収入が減少したなどの事情により、水道料金・下水道使用料の支払いが困難な人は、経営総務課 春日部営業所(電話:048-736-1111、内線:7815)まで相談してください。

計算例

令和元年10月1日から消費税の税率が10パーセントに改正されました。

一般用で76立方メートルを使用した場合

基本料金

960円

従量料金

  • 11立方メートル~30立方メートル:20立方メートル×108円=2,160円
  • 31立方メートル~40立方メートル:10立方メートル×120円=1,200円
  • 41立方メートル~50立方メートル:10立方メートル×132円=1,320円
  • 51立方メートル~70立方メートル:20立方メートル×156円=3,120円
  • 71立方メートル~76立方メートル:6立方メートル×180円=1,080円

従量料金計:8,880円

基本料金+従量料金

960円+8,880円=9,840円

消費税

9,840円×10パーセント=984円

合計金額

9,840円+984円=10,824円

速算式を利用する場合

76立方メートル×180円-3,840円=9,840円

消費税

9,840円×10パーセント=984円

合計金額

9,840円+984円=10,824円
消費税率10パーセントを適用した水道料金・下水道使用料早見表を掲載しますので利用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務課 下水道庶務経理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6821
ファックス:048-736-1549
お問い合わせフォーム