水洗便所改造資金融資あっせん制度
「水洗便所改造資金融資あっせん制度」は、宅地内の排水設備設置の資金のやりくりが難しい人のために設けた制度です。
市が直接お金を貸すのではなく、排水設備を設置する人が市内取扱金融機関から融資を受ける際に、市が仲介役になります。月賦償還のため、資金を一度に準備する負担が軽減できます。また、融資の返済完了後に申請することで、返済中に支払った利息相当額の補助金を交付します。
融資あっせんの条件
処理区域内の建築物の所有者で、次の要件を備えている人
- 自己資金で改造工事を行うことが困難であること
- 市税(市県民税・固定資産税)、受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと
- 返済能力があると認められること
融資の申請
融資の申請は、必ず工事着工前に行ってください。
- 次の書類を直接、第二庁舎1階 経営総務課下水道庶務経理担当へ提出してください
・融資申請書(用紙は経営総務課にあります)
・指定排水設備工事店の工事見積書
・納税証明書(市県民税・固定資産税)直近2年分(庄和総合支所1階 市民窓口担当、または市役所3階 収納管理課で発行) - 市から「融資決定通知書」が届いたら、金融機関へ提出書類を持参の上、借り入れ手続きを行ってください
融資の額
1万円単位で、改造工事1件に付き5万円以上50万円以下
保証人
改造工事2件以上で50万円を超える場合は、連帯保証人が必要です。
返済の方法
融資を受けた月の翌月から、元利均等(終回を除く)による月賦償還方式です。
期限前に残額を一括して返済することもできます。融資を受けた金融機関に返済してください(利率:年利2.0パーセント)。
融資額 | 償還回数 |
---|---|
50,000円以上100,000円以下 | 12回以内 |
110,000円以上200,000円以下 | 24回以内 |
210,000円以上 | 36回以内 |
融資利息補助金の請求
融資の返済完了後に申請することで、返済中に支払った利息相当額の補助金(延滞金や遅延損害金などは含みません)を交付します。
「春日部市水洗便所改造資金融資利息補助金申請書」「春日部市水洗便所改造資金融資利息補助金請求書」「融資利息証明書」を、直接、第二庁舎1階 経営総務課下水道庶務経理担当へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 経営総務課 下水道庶務経理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6821
ファックス:048-736-1549
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更新日:2024年02月26日