貯水槽水道に関する法令
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水道法および給水条例の内容
貯水槽水道に関する事項
水道法では、貯水槽水道の設置者に衛生上の問題などを起こさないため、貯水槽水道の適正な管理をするよう、管理義務が定められています。また、この水道法を受け、春日部市では春日部市水道事業給水条例によって、貯水槽水道の設置者に対し、供給規程に基づき指導、助言、勧告、そして利用者に対しては、情報提供を行っています。この条例により、貯水槽の清掃および水質検査などを行ったときは、春日部市水道部へ届出書および報告書を提出する必要があります。
貯水槽水道の管理に伴う必要な手続き
貯水槽水道の管理のため、下記の事項を行うとき、または行ったときは、届出書または報告書を提出してください。
内容 | 届出書類 |
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貯水槽水道を設置および廃止するとき | 貯水槽水道設置・廃止届出書 |
貯水槽水道の記載事項に変更があったとき | 貯水槽水道変更届出書 |
給水を停止・再開するとき | 貯水槽水道給水停止・再開届出書 |
内容 | 届出書類 |
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水槽の清掃をしたとき | 貯水槽水道掃除報告書 |
受水槽の改造または維持補修をしたとき | 貯水槽水道維持補修報告書 |
小規模貯水槽水道の水槽掃除後および臨時の水質検査をしたとき | 小規模貯水槽水道掃除後・臨時の水質検査報告書 |
管理の状況に関する検査をしたとき | (小規模貯水槽水道)小規模貯水槽水道管理状況の検査報告書 (簡易専用水道)簡易専用水道・法34条の2検査報告書 |
指導、助言および勧告に基づく改善したとき | 改善報告書 |
利用者への情報提供
当該貯水槽水道を利用している人および利用を予定している人に次の情報を提供します。
- 貯水槽水道を設置している建築物の所在地
- 貯水槽水道を設置している建築物の名称
- 設置者の住所および氏名
- 利用または利用を予定している貯水槽水道に関する図書
- 貯水槽水道の管理について設置者に指導、助言および勧告した内容
- 設置者からの届出書または報告書の提出の有無および内容
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 施設管理課 上水道施設担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6822
ファックス:048-736-1549
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更新日:2024年03月12日