簡易専用水道の管理

更新日:2024年04月01日

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簡易専用水道は、水道法第34条の2の規定により、設置者に当該水道の管理基準の順守と管理状況の検査が義務付けられています。

正しい管理

水槽の掃除

水槽の掃除は毎年1回以上、定期的に行ってください。

掃除は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づいて、埼玉県知事が登録建築物飲料水貯水槽清掃業として登録した者に委託して行うことが望ましいとされています。

水槽の点検

  • 水槽の汚染防止と補修など所要の措置を早急に講じるため、水槽の点検を行ってください
  • 設置者自らが点検を行わない場合は、実際に点検する人を明確にしておいてください
  • 点検は、定期的に月1回程度行うことが望ましく、その結果を記録した帳簿類は保存しておいてください
  • 点検は、定期の他、地震、凍結、大雨など水槽に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも、速やかに行ってください
  • 点検は、水槽の内面の破損、老朽および劣化などの状況、水漏れ、外壁の破損、さびおよび腐食の有無、マンホールの密閉状況、水抜き管およびオーバーフロー管の排水口空間、水抜き管、オーバーフロー管および通気管などに取り付けられた防虫網の状態、その他必要と思われるものに行ってください

水質検査

給水栓での水の水質検査(色、濁り、味、臭いなど)を定期的に(1日1回程度)行ってください。
異常があったときには、保健所などの専門機関に依頼して、必要な項目の検査を行ってください。

給水停止、利用者への周知

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を利用する人に知らせなければなりません。

書類の整理

次のような書類を整理し、保存してください。

表:書類の整理
整理・保存する書類 保存年限
設備の配置、系統を明らかにした図面 永久保存
受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面 永久保存
水槽の掃除の記録、水質検査の記録などの帳簿類 3年保存
簡易専用水道の検査結果書 3年保存

市が貯水槽水道設置者に対して行う指導、助言、勧告とは

  • 貯水槽水道設置者が、貯水槽の掃除をしていなかったり、水質検査を受けていない場合などは指導を行うことになります
  • 貯水槽水道設置者が行った貯水槽水道の管理が適切でない場合は、助言を行うことになります
  • 貯水槽水道設置者に指導、助言をしたにもかかわらず、改善されない場合は、勧告を行うことになります

管理の状況に関する検査の受検

設置者は、毎年1回以上定期的に国土交通大臣が指定した者に依頼し、当該水道の管理について検査を受けなければなりません。
検査を怠った設置者は、市の指導を受けるだけでなく、罰則が適用されることもありますので、注意してください。

水道法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣が指定する者

埼玉県内で指定を受けた検査機関は、埼玉県のホームページで確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 施設管理課 上水道施設担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6822
ファックス:048-736-1549
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