小規模貯水槽水道の管理

更新日:2024年04月01日

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「水槽有効容量10立方メートル以下」の管理

水槽の掃除

貯水槽を清掃している男性のイラスト

水槽の掃除を毎年1回以上、定期的に行ってください。

清掃は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づいて、埼玉県知事が登録建築物飲料水貯水槽清掃業として登録した者に委託して行うことが望ましいとされています。

水槽の点検

  • 水槽の汚染防止と補修など所要の措置を早急に講じるため、水槽の点検を行ってください
  • 設置者自らが点検を行わない場合は、実際に点検する人を明確にしておいてください
  • 点検は、定期的に月1回程度行い、その結果を記録した帳簿類は保存しておいてください
  • 点検は、定期の他、地震、凍結、大雨など水槽に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも、速やかに行ってください
  • 点検は、水槽の内面の破損、老朽および劣化などの状況、水漏れ、外壁の破損、さびおよび腐食の有無、マンホールの密閉状態、水抜き管およびオーバーフロー管の排水口空間、水抜き管、オーバーフロー管および通気管などに取り付けられた防虫網の状態、その他必要と思われるものについて行ってください

水質検査

給水栓における水に異常を認めたときは、地方公共団体の機関または下記に記された専門機関に依頼して、必要な項目の検査を行ってください。定期の水質検査は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味および残留塩素の有無について、1年以内ごとに1回、定期に行ってください。

水質検査は、次に定める者に依頼して行ってください。

  • 地方公共団体の機関
  • 水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の指定する者の内、埼玉県および埼玉県に隣接する都または県に所在地を有するもの
  • 水道法34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の指定する者の内、埼玉県および埼玉県に隣接する都または県の所在地を有するもの
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項の規程に基づき、埼玉県知事が登録建築物飲料水水質検査業または登録環境衛生一般管理業として登録したもの

給水停止、利用者への周知

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を利用する人に知らせなければなりません。

管理の状況に関する検査の受検

設置者は、毎年1回以上定期的に地方公共団体の機関または水道法第34条の2第2項の規程に基づき国土交通大臣が指定した者に依頼し、当該貯水槽水道の管理の状況に関する検査をできるだけ受けるようにしてください。

水道法第34条の2第2項に規程する国土交通大臣の指定する者

埼玉県内で指定を受けた検査機関は、埼玉県のホームページで確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 施設管理課 上水道施設担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6822
ファックス:048-736-1549
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