漏水した場合の水道料金等の減免制度

更新日:2023年05月22日

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水道使用者の所有する水道メーターボックスの先から蛇口までの給水管とそれに直結する蛇口などの給水用具(以下「給水装置」という)における水道料金は、漏水によるものであっても使用者に請求することが原則となっています。

ただし、給水管の老朽化などによる漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という)の一部が減免できます。

これは、漏水による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水した給水装置を早期に修繕することで、貴重な水を大切に利用していただくための制度です。

減免の対象となる要件

減免を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要となります。

  • 給水装置からの漏水であること
  • 地下、床下、壁中、その他発見や日常の目視が困難な箇所における漏水であること
  • 春日部市指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)による漏水修繕が完了していること
  • 申請日が漏水の修繕完了後6か月を経過していないこと
  • 過去1年の間に同一箇所における漏水減免を受けていないこと

 

(注意)以下の場合には減免対象となりません。

  • 蛇口の閉め忘れ等使用者の不注意による過剰な使用
  • 発見すること及び日常の目視が可能である蛇口、水洗トイレ、給湯器等の給水用具の損傷又は経年劣化、故障による漏水
  • 貯水槽及び受水槽本体の故障並びに貯水槽及び受水槽の先からの漏水(ただし、貯水槽及び受水槽の先に水道メーターがあり、その水道メーターから先の漏水で発見が困難な箇所からの漏水は除く)
  • 給水装置の維持管理義務を怠ったことにより発生した漏水
  • 発見や日常の目視が容易な場所にある給水装置からの漏水
  • 給水装置の使用者又は管理人が漏水していることを発見しながら放置した場合
  • 指定事業者以外の者が行った修繕工事(市指定の書類を提出した場合を除く)
  • 漏水の修繕工事を行ったが、影響がほとんどなく、減免する水量がなかった場合

減免期間

1件の漏水につき2期(4か月)を超えない期間

(注意)漏水箇所が発見できない等の理由により、漏水修繕工事ができない又は完了しない場合についても、水道料金を減免できる期間は最大2期(4か月)となります。

減免後の水道料金等について

減免後の水道料金等は、使用者の通常の平均使用水量などを基に、漏水していたと推定される水量を考慮したうえで金額を算定します。漏水による水量の一部に係る料金については、使用者に負担していただくことになります(漏水していたと推定される水量に係るすべての料金が減免されるわけではありません)。

減免の申請方法

指定事業者に修繕を依頼すると、修繕完了時に減免申請に必要な書類を指定事業者が作成しますので、必要事項をご記入のうえ、春日部営業所へ持参し提出してください。

水道料金減免申請時に必要な書類

  1. 水道料金・下水道使用料減免申請書
  2. 修繕工事実施事業者が作成する修繕証明書
  3. 修繕前と修繕完了後の状況が分かる写真及び図面

(注意)やむを得ない事情により、指定事業者以外の業者で修繕をされた方は、上記1~3の他に春日部市水道事業が指定した書類を提出してください。

減免に関する要綱等

  • 春日部市水道事業給水条例第33条
  • 春日部市水道事業給水条例施行規則第3条
  • 春日部市水道料金等の減免に関する要綱

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務課 上水道庶務経理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6820
ファックス:048-736-1549
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