あき地の適正な管理
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あき地に繁茂した雑草を放置すると、ごみの不法投棄や犯罪の発生、火災や害虫の発生など、周囲の環境悪化を招く恐れがあります。そのため、あき地の所有者など(所有者および管理者)は、その土地が管理不良状態にならないよう、常に適正に管理しなければなりません。
本市では、「春日部市あき地の環境保全に関する条例」(平成17年条例第115号)を制定し、市内のあき地の良好な管理が行われるよう必要な指導、助言をしています。
あき地を所有(管理)している人へ
雑草は梅雨の時期から成長が早くなり、10月ごろまで長期間にわたって伸び続けます。土地や雑草の状況に応じて、年2回以上除草してください。
また、人手がない、遠方に住んでいるなどの理由により、自身で草刈りができない場合は、下記の業者へ相談してください。
管理されていないあき地の雑草などで困っている人へ
- 所有者や管理者が判明している場合は、自治会などを通じて所有者や管理者に改善を働きかけるなど当事者間での解決をお願いします
- 所有者などが亡くなっているなどの理由により判明しない場合には、市役所第二庁舎3階リサイクル衛生課、または庄和総合支所2階総務担当へ相談してください
雑草繁茂の指導に係る留意事項
- 「あき地」には、農地、山林、道路、河川、水路、公園、広場などは含みません
- 個人で所有する土地に対する指導であることから、市が所有者等に代わって除草したり、所有者等に除草を強制したりすることはできません。したがって、早期の対応が困難である場合があります
あき地以外の雑草などについて
この記事に関するお問い合わせ先
リサイクル衛生課 生活衛生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
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更新日:2025年04月10日