化製場、死亡獣蓄、動物の飼養・収容

更新日:2023年06月27日

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化製場などを設置する場合、動物を一定の数以上飼養・収容する場合には、化製場等に関する法律(以下「化製場法」)に基づく手続きが必要です。

化製場または死亡獣蓄取扱場

化製場および死亡獣蓄取扱場は、化製場法において、それぞれ次のように規定されており、衛生上必要な措置(埼玉県化製場法等に関する法律施行条例第4条)が必要です。これらの施設を設置しようとするときは、リサイクル衛生課へ申請してください。

化製場(化製場法第1条第2項)

獣畜(牛、馬、豚、めん羊、ヤギ)、魚介類、鳥類を原料として、皮革、油脂、肥料、飼料その他のものを製造するために設けられた施設で、化製場として許可を受けたもの。

死亡獣蓄取扱場(化製場法第1条第3項)

死亡獣畜(牛・馬・豚などの死体)を解体し、埋却、または焼却するために設けられた施設や区域で、死亡獣畜取扱場として許可を受けたもの。

手続一覧

表:化製場に係る手続き一覧
項目 備考
化製場または死亡獣畜取扱場の設置許可の申請 手数料
  • 化製場:22,000円(1件)
  • 死亡獣畜取扱場:14,000円(1件)
化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備の変更届 構造設備を変更しようとする場合、届出が必要です。
化製場または死亡獣畜取扱場の名称等の変更・停止・廃止届 許可申請の記載事項(住所、氏名(法人の場合は名称および代表者の氏名)、施設の名称など)を変更または廃止・停止した場合、10日以内に届け出が必要です。
死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理の許可の申請 死亡獣畜取扱場外で死亡獣畜を処理する場合、申請が必要です。

申請書様式

動物の飼養・収容の許可

指定区域内で次の動物を飼養、または収容する場合、化製場法の規定に基づき、動物の種類ごとに許可が必要です。これらの動物を飼養・収容しようとするときは、リサイクル衛生課へ申請してください。

表:許可が必要な動物の種類および数
動物の種類 飼養・収容数
牛・馬・豚 1頭以上
羊・ヤギ 4頭以上
10頭以上
100羽以上
アヒル 50羽以上

該当しない施設(化製場法施行令第2条)

  • 家畜取引法に規定する家畜市場
  • 競馬法に規定する競馬場
  • 家畜共進会、家畜博覧会、その他臨時的に開催される催物に設けられる施設

許可が必要な区域

飼養・収容施設の構造基準

施設の構造設備が、埼玉県化製場等に関する法律施行条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していることが必要です。

手続一覧

表:動物の飼養または収容に係る手続き一覧
項目 備考
動物の飼養または収容の許可の申請 手数料:8,000円(1件)
動物の飼養または収容の停止・廃止届 動物の飼養(収容)を停止または廃止した場合、10日以内に届け出が必要です。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

リサイクル衛生課 リサイクル衛生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
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