専用水道を設置するには

更新日:2024年02月16日

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寄宿舎(マンションなど)、社宅、療養所などにおいて使用する水は、専用水道として水道法の適用を受けるものがあります。
専用水道を設置する人は、水道法に基づき、工事に着手する前に、事前申請(施設基準に適合していること)が必要です。また、設置後は、常に清潔で安全な水の確保のため、施設の衛生的な管理や検査を行う義務があります。

専用水道とは

専用水道とは、寄宿舎(マンションなど)、社宅、療養所などにおける自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外であって、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、またはその水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)のうち、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるもので、以下の要件のいずれかに該当するものです(水道法第3条第6項)。

  1. 自己水源の水(井戸水など)のみを供給するもの
  2. 自己水源の水と上水(市営水道)からの供給を混合して供給するもの
  3. 上水(市営水道)のみを水源とし、受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの(六面点検可能な受水槽を除く)、または口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの

布設工事開始前の施設基準の適合確認

専用水道に該当する施設を設置しようとする場合は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が施設基準(水道法第5条)に適合しているか、市の確認を受ける必要があります(水道法第32条)。

申請方法

専用水道布設工事設計確認申請書を環境政策課へ提出してください。

申請書の記載事項に変更が生じた場合

専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届を環境政策課へ届け出てください。

専用水道設置者の義務について

設置者は、常に清潔で安全な水の確保のため、施設の衛生的な管理や検査を行う義務があります。

給水開始前の届出及び検査(水道法第13条)

設置者は、布設工事の完了後、その施設を使用して給水を開始するときは、事前に水質検査および施設検査を実施し、環境政策課へ届け出をしてください。
設置者は、水質検査および施設検査に関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間は保存してください。

水道技術管理者の設置(水道法第19条)

設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を設置し、環境政策課へ届け出てください。また、水道技術管理者を変更した場合も届け出してください。

水質検査(水道法第20条)

設置者は、供給される水が水質基準に適合するかどうか、定期および臨時の水質検査を必ず実施してください。また、水質検査を行うため、必要な検査施設を設けてください。なお、自己検査ができない場合は、専門の検査機関(水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者)に委託し検査を行うことが認められています。
設置者は、水質検査に関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間は保存してください。

健康診断(水道法第21条)

設置者は、水道施設の従事者などに対して、定期および臨時の健康診断を実施してください。
設置者は、健康診断に関する記録を作成し、それを行った日から起算して1年間は保存してください。

衛生上の措置(水道法第22条)

設置者は、水道施設の管理および運営について、消毒や衛生上必要な措置(水道法施行規則第17条)を必ず講じてください。

給水の緊急停止(水道法第23条)

設置者は、給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知った場合は、直ちに給水を停止し、必ず関係者にその旨を周知してください。また、環境政策課へ届け出てください。

専用水道の廃止

設置者は、専用水道の施設を廃止したときは、速やかに環境政策課へ届け出てください。

業務の委託(水道法第24条の3)

設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部を、他の水道事業者や業務を適正に確実に行う経理的・技術的基礎を有する者に委託することができます。委託した場合および失効した場合は、環境政策課へ届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境政策担当
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