土壌汚染対策法に基づく区域指定

更新日:2022年07月05日

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土壌汚染対策法では、法の施行日(平成15年2月15日)以降に水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合などに、その土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果を市長に報告するよう定められています。市長は、その結果を受けて、土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その区域を汚染されている区域として、次のいずれかの区域に分類します。

  1. 要措置区域…特定有害物質により汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去などの措置を講ずることが必要な区域
  2. 形質変更時要届出区域…特定有害物質により汚染されているが、人の健康に係る被害が生じる恐れがない土地で、土地の形質の変更をしようとするときに届け出をしなければならない区域

市内の区域指定(令和4年7月5日現在)

要措置区域

要措置区域はありません。

形質変更時要届出区域

表:形質変更時要届出区域
整理番号 指定年月日 指定番号 区域の所在場所 区域の面積 基準に適合しない特定有害物質
整-2017-1 平成29年12月13日 形-1号(注意) 春日部市中央7丁目2番1の一部および2番2の一部 1,028.25平方メートル ヒ素およびその化合物
整-2018-1 平成31年3月20日 形-2号 春日部市南栄町2番3の一部 229.3平方メートル ふっ素およびその化合物
整-2020-1 令和2年12月11日 形-3号 春日部市粕壁東一丁目1855番1および1855番11 4,240.11平方メートル ヒ素およびその化合物
鉛およびその化合物
(自然由来特例区域)

(注意)平成30年6月7日 指定の一部解除により区域の面積 1,128.25平方メートルから1,028.25平方メートルに変更

指定の全部解除

  • 整理番号「整-2021-1」、令和4年1月28日要-1号、梅田二丁目27番1の一部外(96.83平方メートル)の要措置区域は、令和4年7月5日に全部解除されました。

告示内容

区域指定の告示内容は、下記よりダウンロードできます。
告示内容の詳細や解除された区域の情報は、「要措置区域台帳」や「形質変更時要届出区域台帳」等で確認できます。
台帳は、市役所第三別館1階 環境政策課窓口で閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
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