夜間営業および音響機器の使用の制限

更新日:2026年03月11日

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夜間に営業を行うみなさまへ

埼玉県生活環境保全条例において、夜間の静穏を保持し生活環境を保全するために夜間営業及び音響機器の使用について制限をしています。詳細は別添パンフレットをご参照ください。

深夜における音響機器の使用禁止

規制対象営業を行っている方が、音響機器の使用禁止とされている区域内で、深夜(午後11時から翌日の午前6時)営業を行う場合は、原則、特定の音響機器を使用することは、条例で禁止されています。詳細は別添パンフレットをご参照ください。

電子申請による報告について

春日部市においては電子申請による報告は不要です。

保健所から案内のある規制内容を遵守し営業を行ってください。

ご不明な点等がございましたら、環境政策課あてご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
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