公害防止組織
対象工場に公害防止統括者や公害防止管理者などの選任・届け出を義務付けることにより、内部的な公害防止体制を整備し、公害の防止に資することを目的として、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」が定められています。また、法律では対象にならない工場・事業場に対しても、「埼玉県生活環境保全条例」により、公害防止監督者や公害防止主任者などの選任・届け出が義務付けられています。
【公害防止組織】パンフレット(埼玉県作成) (PDFファイル: 842.4KB)
資格
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止管理者または公害防止主任管理者、埼玉県生活環境保全条例に基づく公害防止主任者として選任するためには、それぞれ法律または条例で定める資格を有する必要があります
- 公害防止管理者には資格区分があります
- 公害防止主任管理者は、大気関係・水質関係を併せた1つの資格区分です
- 公害防止主任者には大気関係、水質関係、騒音・振動関係などの資格区分があります
なお、法律に基づく公害防止統括者、県条例に基づく公害防止監督者は、資格は不要ですが、業務や事故に責任の取れる人を選任してください。
資格の取得
法律に基づく公害防止管理者等
法律に基づく公害防止管理者等(代理を含む)に選任されるには、国家試験の合格、もしくは資格認定講習の修了が必要です。詳しくは、次のページを確認してください。
県条例に基づく公害防止主任者
県条例に基づく公害防止主任者(代理者を含む)に選任されるには、法律に基づく資格の取得または埼玉県が実施する資格認定講習の修了が必要です。詳しくは、次の埼玉県ホームページを確認してください。
届出様式集
届け出は、各2部ずつ提出してください。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届け出
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では、汚水等排出施設、騒音発生施設、一般粉じん発生施設、振動発生施設が設置されている工場について、以下の届け出を受け付けています。
様式第一 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書 (Wordファイル: 41.0KB)
様式第二 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 (Wordファイル: 53.0KB)
様式第三 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 (Wordファイル: 41.0KB)
様式第三の二 承継届出書 (Wordファイル: 36.0KB)
埼玉県生活環境保全条例に基づく届け出
埼玉県生活環境保全条例では、大気における事業場、水質における工場・事業場、騒音・振動における工場・事業場について、以下の届け出を受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課 環境政策担当
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更新日:2022年01月26日