水環境

更新日:2024年03月27日

ページID : 9888

排出水の濃度規制

工場・事業場からの排水中に含まれる有害物質や大量の有機汚濁物質が河川へ流入するのを防ぐため、水質汚濁防止法で定める特定施設、埼玉県生活環境保全条例で定める指定排水施設を設置する場合は、届け出・汚染状態の測定記録・排水基準の順守などの義務があります。詳しくは【濃度規制】パンフレット(埼玉県作成)(PDFファイル:746.3KB)をご覧ください。
一部の業種の暫定排水基準は【暫定排水基準】パンフレット(埼玉県作成)(PDFファイル:31.8KB)をご覧ください。

排出水の総量規制

特定事業場のうち、日平均排水量50立方メートル以上のものは、濃度規制に加えてCOD・窒素含有量・りん含有量の総量規制がかかります。
詳しくは【総量規制】パンフレット(埼玉県作成)(PDFファイル:1.1MB)をご覧ください。

地下水汚染の未然防止

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、当該施設について構造基準の順守・使用の方法に関する基準の順守・定期点検などの義務があります。
詳しくは【未然防止】パンフレット(埼玉県作成)(PDFファイル:526.1KB)をご覧ください。

異常水質事故防止

河川や水路に油や薬品などが流れ、魚が死んだり、水道水や農業用水の取水に影響を及ぼしたりする水質事故が多く発生しています。特に年末年始は大掃除や施設の再稼働により、汚水や廃油の流出事故が発生しやすくなります。事業者の皆さんは、次のことに注意してください。

  • 施設の運転停止・稼働時のバルブ・スイッチなどの点検と確認
  • グリーストラップの定期的な清掃
  • 溶剤、油類、酸・アルカリ廃液など、廃棄物の適正な処理・処分

もし、水質事故を見つけた場合には、速やかに環境政策課に連絡してください。

水質事故発生時

水質汚濁防止法では、特定事業場の設置者・指定事業場の設置者・貯油事業場の設置者に対して、事故発生時において応急措置を講じること・届け出をすることを規定しています。
埼玉県生活環境保全条例では、全ての事業者に対して、事故発生時において応急措置を講じること・事故状況を市長に通報すること・講じた措置概要を報告することを規定しています。

公共用水域の汚濁状況の常時監視

市内にある公共用水域の水質状況を把握するために、水質汚濁防止法第15条第1項に基づき、定期的に河川の水質調査をしています。

  • 注意1:BOD(生物化学的酸素要求量)とは、水中の有機物などの汚れを微生物が分解するために必要な酸素量のことです。一般的に、BODの値が大きいほど、その水質は悪いと言えます。
  • 注意2:BODの環境基準(75パーセント水質値)は、江戸川が2ミリグラム毎リットル(A類型)、大落古利根川および中川が5ミリグラム毎リットル(C類型)です。その他の河川は、環境基準が定められていません。

届出様式集

届け出は、各2部ずつ提出してください。

水質汚濁防止法に基づく届出

埼玉県生活環境保全条例に基づく届け出

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム