緑化協定

更新日:2021年12月14日

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一定区域内の土地や建築物の所有者は、緑化を推進するため、市と緑化協定を締結することができます。協定を締結すると、緑化の推進に要する費用の一部を市が助成します。

協定を締結する基準

  1. 相当の規模を有する一団の土地または道路、河川などに相当の区域にわたり隣接する土地で緑化の推進が必要であると認められる区域であること
  2. 植栽地は、道路または相当規模の空き地に隣接する幅1メートル以上の連続した土地の区域であること
  3. 植栽形態は、道路または空き地の修景を高め、誘致美観の向上に寄与すること
  4. 垣または柵は、生垣または透視可能な柵とし、道路または空き地と植栽地との一体性の確保を妨げるものでないこと

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地課 公園管理担当
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