野生鳥獣の保護

更新日:2021年12月04日

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野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で保護されているため、原則として、捕獲することや飼養することはできません。

ケガ・病気の野生鳥獣

野生鳥獣は、自然の中で生きており、食物連鎖によりその多くは寿命が尽きる前に他の動物に食べられたり、ケガや病気で命を落とします。生物多様性の保全の観点からも、傷ついた野生鳥獣を見つけた場合は原則そのままそっとしておいてください。
治療が必要な場合は、指定診療機関(動物病院)に搬送して治療しています。保護した人は、埼玉県東部環境管理事務所(電話:0480-34-4011)へお問い合わせください。

(注意)カラス、ドバトについては、人の暮らしに悪影響を与えるため、保護・治療を行っていません。また、幼鳥・幼獣も対象外です。

鳥のヒナ

鳥のヒナが落ちていても、拾ったりせずそっとしておいてあげましょう。
野鳥にとって、4月~7月は子育てシーズンで、まだ十分に飛べない「巣立ちビナ」が、地面に落ちているのを見掛けます。ヒナは飛ぶ練習で、枝へ飛び移ることを繰り返し、やがて飛べるようになります。地面に落ちた場合でも、親鳥が近くにいて見守っています。「助けてあげたい」と思って拾うと、親鳥からヒナを誘拐したことになってしまいますので、拾ってしまった場合は、元の場所に戻してください。
車の交通量が多い場所にいて心配な場合は、近くの茂みや木の枝に移してあげてください。

足環がついているハトを保護した場合

通常レース鳩には協会配布の足環と個人足環を足に着けています。
ハトを保護した場合、個人足環を着けていれば、所有者名と連絡先が書かれていますので、保護した人が直接所有者に連絡をお願いします。
協会配布の足環のみがついている場合は、保護した人が次の協会に問い合わせてください。

  • 足環にJPNと書いてある場合(例:JPN96AB0123)
    日本鳩レース協会(電話:03-3822-4231)
  • 足環にNIPPONと書いてある場合(例:NIPPON1996012345)
    日本伝書バト協会(電話:03-3801-2789)

ペットと思われる動物を保護した場合

日本に生息していない鳥獣やペットが逃げたものと推定される動物は、遺失物扱いですので、春日部警察署に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

リサイクル衛生課 リサイクル衛生担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8028
ファックス:048-737-3683
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