公園の使用

更新日:2023年05月08日

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禁止事項

  1. 自転車やオートバイなどの乗り入れ
  2. 犬を放しての散歩
  3. ゴルフなどの練習
  4. ごみの持ち込み
  5. 樹木や植物を傷つける行為
  6. 他の利用者に迷惑になるような行為
  7. 公園の施設を壊したり、汚したりする行為
  8. 公園内に勝手に物を作ったり、また、形を変えたりするような行為
  9. たばこ類(電子たばこを含む)の喫煙
  10. その他火気の使用(たき火、花火、バーベキューなど)
  11. 張り紙、張り札、その他の広告物を表示すること
  12. その他公園の管理上支障のある行為

注意事項

公園利用のマナーについての苦情が多く寄せられています。皆さんの公園です。公園を利用するときはマナーを守り、皆さんが気持ちよく過ごせるように心掛けてください。

公園内での不適切な行動はやめましょう

周りの人の迷惑になるような騒音を出すのはやめましょう。

遊具の不適切な利用はやめましょう

  • ふざけて押したり、突き飛ばしたり、動いている遊具に近づくと危険です
  • たくさんの人が一度に利用すると危険です

年齢、能力に合う遊具で遊びましょう

  • 幼児が一人で遊んだり、適応年齢外の遊具で遊んだりすると危険ですので、保護者が同伴してください
  • 遊具は譲り合って遊びましょう

犬の散歩をするときは、リードを付けましょう

犬を放しての散歩は、周りの人の迷惑になります。飼い犬が原因で思わぬ事故につながることもありますので、飼い主はモラルを持って散歩してください。

駐車場利用時は、アイドリング・ストップをしてください

埼玉県生活環境保全条例によりアイドリング・ストップを実施しなければならないとされています。

許可・届け出を必要とする公園利用

次の行為を行う場合は、許可や届け出などの手続きが必要です。利用内容によっては公園使用料が発生する場合もありますので、詳しくは公園緑地課へお問い合わせください。

公園内行為許可申請書が必要な場合

  • 仕事として写真または映画を撮影すること
  • 興行を行うこと
  • 祭り、競技会、その他これに類する催しのために利用すること

これらの行為は、原則的には公園使用料が必要となります。事前に公園緑地課へお問い合わせいただき、公園内行為許可申請書(Wordファイル:17.4KB)を公園緑地課(庄和総合所2階)に提出して下さい。メールでの提出も可能です。

都市公園利用予定票が必要な場合

  • 20人以上の団体が利用する場合(遠足などがこれに該当します)
  • あらかじめ、日時を決めて定期的に利用する場合

これらの利用は、都市公園利用予定票(Excelファイル:31.5KB)公園緑地課(市役所4階)へ事前に提出して下さい。公園緑地課にメールでの提出も可能です。

定期的に利用する場合

定期的に利用する場合については、年度につき1回提出してください。なお、都市公園利用予定票を届け出していた場合でも、公園の優先利用を認めるものではありません。定期的に利用する団体と一般利用者間のトラブルが多く発生していますので、他の利用者と互いに譲り合って楽しく利用してください。

公園内に工作物などを設置する場合、許可・承認が必要です

公衆の利用に支障なく、必要やむを得ないと認められ、かつ、次に掲げる要件を満たす場合に限り、認められます。設置する物件によっては占用料が発生する場合がありますので、詳しくは公園緑地課へお問い合わせください。

  1. 公共の用および公益事業に供する場合
  2. 地域住民が防災用具および緊急災害用物資の収納、備蓄の用に供する場合
  3. 公園などの施設の維持管理に必要と市長が認める場合
  4. その他、市長が必要と認めた場合

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地課 公園管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6840
ファックス:048-736-1974
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