離婚したとき(年金分割制度)

更新日:2021年12月20日

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離婚などをした際に、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
年金分割制度には、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。

詳しくは日本年金機構(外部サイト)のホームページか、最寄りの年金事務所へ問い合わせてください。

合意分割制度

平成19年4月1日以後に離婚などをし、所定の条件に該当したとき、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができます。

3号分割制度

平成20年5月1日以後に離婚などをし、所定の条件に該当したとき、第3号被保険者期間中の配偶者の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができます。

請求期限

離婚などをした日の翌日から起算して2年以内(分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1カ月以内)

請求先

春日部年金事務所(または最寄りの年金事務所)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国民年金担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8554
ファックス:048-739-1145
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