新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除申請
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
対象者
次の全てに該当する人
- 令和2年2月以降(令和4年度の学生納付特例については、令和3年1月以降)に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降(令和4年度の学生納付特例については、令和3年1月以降)の所得などの状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれること
申請の対象となる期間
- 免除猶予
- 令和元年度分…令和2年2月~6月
- 令和2年度分…令和2年7月~令和3年6月
- 令和3年度分…令和3年7月~令和4年6月
- 学生納付特例
- 令和元年度分…令和2年2月~3月
- 令和2年度分…令和2年4月~令和3年3月
- 令和3年度分…令和3年4月~令和4年3月
- 令和4年度分…令和4年4月~令和5年3月
申請先
- 市役所1階 市民課国民年金担当
- 庄和総合支所市民窓口担当
- 最寄りの年金事務所
制度の詳細・申請用紙などは、日本年金機構のホームページ(外部サイト)で確認できます。
更新日:2022年04月19日