⼾籍に⽒名のフリガナが記載されます

更新日:2025年04月25日

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戸籍法の改正について

令和5年6⽉2⽇、⼾籍法(昭和22年法律第224号)の⼀部改正を含む「⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律等の⼀部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成⽴し、同⽉9⽇に公布されました。
これまで、⽒名の振り仮名(フリガナ)は⼾籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施⾏により、新たに⽒名の振り仮名(フリガナ)が⼾籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5⽉26⽇に施⾏されます。

氏名のフリガナの通知について

本籍地市区町村から、住⺠票の情報を参考にして作られた「⼾籍に記載されるフリガナの通知書」が、原則として⼾籍の筆頭者あてに郵送されます。
通知書は⼾籍単位で郵送し、⼾籍内で同じ住所の⽅は1通につき4名まで記載されます。⼾籍内で別住所の⽅は住所地ごとに郵送されます。

※この通知の氏名のフリガナと相違がある場合は届出をお願いします。

氏名のフリガナの届出について

通知書に記載された⽒や名のフリガナが、現に使⽤している読み⽅と異なる場合には、そのフリガナの届出が必要です。届出が受理されることで、届出した⽒や名のフリガナが順次戸籍に記載されます。

1. ⼾籍に⽒名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1) ⼾籍に記載される予定のフリガナの通知
  令和7年7⽉から8⽉までの間に「⼾籍に記載されるフリガナの通知書」を順次郵送予定です。
(2) ⽒や名のフリガナの届出(通知された氏名のフリガナと相違がある場合)
  届出は、⽒または名のどちらか⼀⽅のみでも差し⽀えありません。届出の期間は改正法の施⾏⽇から1年以内(令和7年5⽉26⽇から令和8年5⽉25⽇まで)に限ります。

2. ⽒名のフリガナの届出に必要なもの
(1)本籍地から送付された「戸籍に記載されるフリガナの通知書」
(2)届出⼈の本⼈確認ができるもの
(3)フリガナの届書様式(届書様式は市⺠課の窓⼝でも配布しております)

※改正法の施行日から1年以内(令和7年5⽉26⽇から令和8年5⽉25⽇まで)に届出がなかった場合、市区町村⻑の記録により、フリガナが記載されますが、1回に限りご⾃⾝からの届出により変更することができます。

※正しいフリガナが通知された場合は届出をする必要はありません。

氏の振り仮名の届書様式(PDFファイル:145.7KB)

名の振り仮名の届書様式(PDFファイル:140.5KB)

氏名のフリガナの届出人について

⽒のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出⼈が異なります。
※15歳未満の⽅の届出は、親権者等の法定代理⼈が⾏うこととなります。

「⽒」のフリガナについては、原則として⼾籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その⼦が届出⼈となります。

「名」のフリガナについては、既に⼾籍に記載されている⽅がそれぞれ届出⼈となります。

⼾籍に記載する⽒名のフリガナについて

⼾籍に記載する⽒名のフリガナについては、「⽒名として⽤いられる⽂字の読み⽅として⼀般に認められているもの」に限られます。

⼀般の読み⽅以外の「⽒」⼜は「名」の読み⽅を⽰す⽂字を届け出る場合には、現にその読み⽅が通⽤していることを証する資料の写しを提出しなければなりません。

この⼀般の読み⽅以外の「⽒」⼜は「名」の読み⽅が通⽤していることを証する資料としては、旅券(パスポート)や預貯⾦通帳などが想定されます。

氏名のフリガナの届出先について

⽒名のフリガナは、マイナポータル(法務省のホームページをご参照ください)を利用して届出することが可能です。原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。

その他、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。

※正しいフリガナが通知された場合は届出をする必要はありません。

氏名のフリガナに関する法務省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8509
ファックス:048-739-1145
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