戸籍届書に共通する主な注意事項
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届書用紙
戸籍の届書用紙は全国共通です。お近くの市区町村でもらうことができます。
記載する文字
- 楷書体で、戸籍に記載されている文字を明瞭に記載してください。署名欄も同様です。略字、符号では記載しないでください
- 届書は長期にわたり保存されていくものになりますので、黒のボールペンで書いてください。消えるボールペンは使用しないでください
届書の訂正方法について
誤って記載したときは、二重線でその部分を抹消し、訂正印を押印後、その上部に再度正しい内容を記載してください。
なお、修正テープ、修正液などによる訂正はしないでください。
届書に添付する必要書類
届書に添付する必要書類は、各届け説明欄の「必要書類」で必ずご確認ください。
「記載例」に掲げている必要書類は、主たるものの例示です。
届け出日の記載
- 届書を市区町村に提出する日を、必ず記載してください
- 届書に記載する年月日はすべて元号で記載してください。「S50年」のように記載せず、「昭和50年」と記載してください。ただし、外国籍の人の生年月日は西暦で記載してください。西暦による場合は「西暦1975年」のように記載してください。
届け出期間
届け出期間は、各届書の説明中「届出期間」欄をご確認ください。
なお、期間の始期は即日起算であり、終期が休日のときは休日の翌日が届出などの期間の末日となります。
届け出期間が定められている届け出で、届け出期間を過ぎたときは、「戸籍届出期間経過通知書」に理由などを記入して、届書と併せて提出する必要があります。
届け出先
届け出日のすぐ下にある「あて先」は提出する市区町村長あてになます。ただし、申出書となっているものは、事件本人の本籍地あてになります。
本籍・住所
- 届書に記載する「住所」は全て住民登録をしている場所を省略せずに正確に記入してください
- 本籍・住所は都道府県名から原則記載してください
- 本籍・住所の地番は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票に記載されているとおり記載してください
良い例:「埼玉県春日部市中央6丁目2番地」
悪い例:「埼玉県春日部市中央6-2」
例は、春日部市役所の旧所在地を使用しています。
届け出印
- 届け出人、証人が署名・押印するとき、同じ氏であっても、異なる印鑑を使用してください
- 印鑑は朱肉を使用するものとし、インキ浸透印は使用しないでください
戸籍全部事項証明書の添付
令和6年3月1日の届け出より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要となりました。
外国の人の署名
- 外国籍の人の氏名はカタカナで記載してください。この際「氏に相当する部分」を先に記載し、「読点」を打ち、「名に相当する部分」を後に記載します。例としては仮に「Tarou Chuou」さんという人であれば、「チュウオウ、タロウ」のように記載します
- 中国、韓国の人のように漢字を使用している国のときは、カタカナではなく漢字による表記となります。このときは「正しい日本文字」とされている文字のみで、簡略文字は使用できません
- 外国籍の人の署名欄に記載する署名は、署名押印をする欄のみ本国の文字(アルファベットなど)によるものとなります。他の氏名を記載すべき欄はカタカナもしくは正しい日本文字とされる漢字での記載です
その他
- 新しい戸籍全部事項証明書を急ぎで必要なときは、新しい本籍地へ届けてください
- 新しく本籍をおく場合は、事前にその市区町村に使用可能な番地であるかを確認してください
- 戸籍の届書の「届出人」とは、「窓口に来る人」のことではなく、「届出人になるべき人」です。届書を届け出人が記載・署名・押印し、それを他の人が「使者」として窓口で提出することはできます。なお、届書に不備などが見受けられたときには、補正することができるのは「届出人のみ」です
- 婚姻や離婚などで住所や世帯が変わったとき、戸籍届書の住所欄に新住所を記入しても、住所の異動はできません。戸籍届とは別に届け出が必要です
戸籍に関する法務省ホームページ(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8509
ファックス:048-739-1145
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更新日:2024年05月17日