障がいのある人の転入・転出・転居・死亡に関する手続き

更新日:2024年01月04日

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各種障害者手帳や障害福祉サービス受給者証を持っている人および各種手当などを受給中の人などが、転入・転居・転出した場合や、亡くなった場合は以下のような手続きが必要です。

転入

表:転入した場合の手続き一覧

対象者 届出・申請の種類 必要書類など
身体障害者手帳または療育手帳を持っている人身体障害者手帳または療育手帳を持っている人身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人 住所変更 市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ
精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持っている人精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持お持ちの人

住所変更

市民課で転入手続き後、手帳・自立支援医療受給者証・健康保険証・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ
更生医療の受給者 資格申請

市民課で転入手続き後、障害者手帳・健康保険証(世帯全員分)・特定疾病療養受療証(人工透析の人のみ)・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ

在宅重度心身障害者手当の対象者

資格申請

市民課で転入手続き後、障害者手帳・受給資格者名義の口座番号の分かるもの・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ
重度心身障害者医療費の対象者

資格申請

市民課で転入手続き後、障害者手帳・健康保険証・受給資格者名義の口座番号の分かるもの・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ。
なお、転入日の翌日から15日以内に申請した場合に限り転入日からの助成となります。

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者(支給停止中を含む) 住所変更 市民課で転入手続き後、障害者手帳、マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ
心身障害者扶養共済制度に加入している人 転入手続き 市民課で転入手続き後、障がい者支援課窓口へ
(他県からの転入の場合は住民票が必要です)
障害福祉サービス受給者証、通所受給者証をお持ちの人 障害福祉サービス、障害児通所サービスの申請

市民課で転入手続き後、受給者証(前住所地に返還していない場合)・マイナンバーが確認できるもの・障害支援区分認定証明書(前住所地が発行した場合)をお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ

 

転居

表:転居した場合の手続き一覧

対象者 届出・申請の種類 必要書類など
身体障害者手帳または療育手帳を持っている人身体障害者手帳または療育手帳を持っている人身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人 住所変更 市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転居手続き後、手帳・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ
精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持っている人精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費受給者証(精神通院医療)をお持ちの人

住所変更

市民課で転居手続き後、手帳・自立支援医療受給者証・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ
更生医療の受給者 住所変更

市民課で転居手続き後、受給者証・障害者手帳・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ

在宅重度心身障害者手当の受給者(支給停止中を含む)

住所変更

市民課で転居手続き後、障害者手帳をお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ
重度心身障害者医療費の受給者(支給停止中を含む)

住所変更

市民課で転居手続き後、受給者証(支給停止中を除く)・障害者手帳・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者(支給停止中を含む) 住所変更 市民課で転居手続き後、障害者手帳、マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ
心身障害者扶養共済制度に加入している人 住所変更 市民課で転居手続き後、障がい者支援課窓口へ
障害福祉サービス受給者証、通所受給者証をお持ちの人 住所変更 市民課で転居手続き後、受給者証・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ

転出

表:転出する場合の手続き一覧

対象者 春日部市での手続き 新住所地(市区町村)での手続き
身体障害者手帳または療育手帳を持っている人身体障害者手帳または療育手帳を持っている人身体障害者手帳をまたは療育手帳をお持ちの人 手帳・転出先住所およびマイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ

市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ新住所地の担当窓口へ問い合わせてください。

※施設入所先によっては、春日部市での手続きが必要になります。

精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院医療)をお持ちの人 手帳・受給者証をお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ

新住所地の担当窓口へ問い合わせてください。

※施設入所先によっては、春日部市での手続きが必要になります。

心身障害者扶養共済制度に加入している人

障がい者支援課窓口で、住所変更について説明します(県外およびさいたま市、川越市、越谷市、川口市へ転出する場合は、手続き不要)

住所変更届の手続きが必要です。(県外およびさいたま市、川越市、越谷市、川口市へ転出する場合は加入手続き)
更生医療の受給者

受給者証・転出先住所およびマイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ

新住所地の担当窓口へ問い合わせてください。

※施設入所先によっては、春日部市での手続きが必要になります。

在宅重度心身障害者手当の受給者(支給停止中を含む) 障がい者支援課窓口で喪失の手続きをしてください。 新住所地の担当窓口へ問い合わせてください。
重度心身障害者医療費の受給者(支給停止中を含む) 受給者証(支給停止中を除く)・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口にて喪失の手続きをしてください。

新住所地の担当窓口へお問い合わせください。

※施設入所先によっては、春日部市での手続きが必要になります。

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者(支給停止中を含む)

手続きは必要ありません。

申請が必要です。新住所地の担当窓口へ問い合わせてください。

障害福祉サービス受給者証、通所受給者証をお持ちの人 受給者証・転出先住所およびマイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口へ 申請が必要です。新住所地の担当窓口へ問い合わせてください。

 

死亡

表:転入した場合の手続き一覧表:転入した場合の手続き一覧

表:亡くなった場合の手続き一覧
対象者対象者対象者該当項目

手続きの名称

必要書類等
身体障害者手帳または療育手帳を持っている人身体障害者手帳または療育手帳を持っている人身体障害者手帳または療育手帳を持っている 手帳の返還などの手続き 市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ市民課で転入手続き後、手帳・印鑑(認印)・マイナンバーが確認できるものを持って、障がい者支援課窓口へ手帳・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口で速やかに届け出てください。
精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持っている人精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持っている

手帳の返還などの手続き

手帳・受給者証をお持ちのうえ、障がい者支援課で速やかに届け出てください。
障害福祉サービス受給者証、通所受給者証を持っている 受給者証の返還

受給者証をお持ちのうえ、障がい者支援課で速やかに手続きしてください。

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給している(支給停止中を含む)

喪失などの届け出

配偶者または扶養義務者名義の口座番号が分かるもの・印鑑をお持ちのうえ、障がい者支援課窓口で速やかに届け出てください。(亡くなった本人及び口座名義人の「戸籍の証明」が必要となる場合があります。また、印鑑については、未支払がある場合のみ必要です)
在宅重度心身障害者手当を受給している(支給停止中を含む)

喪失などの届け出

相続人代表者名義の口座番号が分かるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口で速やかに届け出てください。(亡くなった本人及び口座名義人の「戸籍の証明」が必要となる場合があります)

重度心身障害者医療費を受給している(支給停止中を含む) 喪失などの届け出 相続人代表者名義の口座番号が分かるもの・受給者証(支給停止中を除く)・マイナンバーが確認できるものをお持ちのうえ、障がい者支援課窓口で速やかに届け出てください。(亡くなった本人及び口座名義人の「戸籍の証明」が必要となる場合があります)
更生医療を受給している 受給者証の返還 受給者証をお持ちのうえ、障がい者支援課窓口で速やかに手続きしてください。

 

お問い合わせ

障がい者支援課 障がい者支援担当・障がい者医療担当

所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1

電話:048-736-1131

ファックス:048-733-0220

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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