春日部駅構内通行費用支援事業

登録申請から補助金交付までの流れ(イメージ)
このページの目次
事業について
- 事業の概要について
- 補助対象者について
- 補助対象経費について
登録申請について
- 登録申請の際に必要なもの
- 登録申請書様式
- 登録申請後について
春日部駅構内の通行について
- 入場券の購入と領収書の発行について
補助金の交付申請について
- 補助金の交付申請の際に必要なもの
- 補助金交付申請書様式
- 補助金交付対象期間と申請期間について
- 交付申請後について
よくある質問
事業の概要について
- 春日部駅の東西を通行するために必要な普通入場券及び定期入場券の購入費用の一部について、一定の条件のもとで補助するものです。
- 補助を受けるためには、事前に登録認定を受けることが必要です。
補助対象者について
次のいずれかに該当する市内在住者で、登録認定を受けた人
- 75歳以上の人(翌年度の4月1日までの間に75歳に達する人を含む)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する人
- 市内在住の未就学児の保護者(本人と未就学児の氏名が記載された医療保険の資格確認書、こども医療費受給者証またはひとり親家庭等医療費受給者証を所持する人)
- 上記1、2の入場券購入代金を負担した人
補助対象経費について
登録認定日以降に春日部駅で購入した、普通入場券及び定期入場券の購入費用
- 1カ月当たりの補助金の上限は1,000円(対象者が小児の場合は500円)です。
- 上限に満たない場合は、購入した実額となります。
登録申請の際に必要なもの
- 登録申請書
- 申請者本人の本人確認資料
- 補助金の振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
- (該当者のみ)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- (該当者のみ)本人と未就学児の氏名が記載された医療保険の資格確認書、こども医療費受給者証またはひとり親家庭等医療費受給者証
窓口に来る人が代理人の場合は、代理人の本人確認資料も必要となります。
登録申請は、郵送では受け付けておりません。
登録申請書様式
登録申請書の様式は、本庁舎4階鉄道高架推進課窓口又は春日部情報発信館「ぷらっとかすかべ」にも配架しています。
登録申請後について
- 要件を確認後、登録認定通知書を郵送します。
- 登録認定日は、原則申請日となります。
入場券の購入と領収書の発行について
- 入場券は、春日部駅の券売機で購入してください。
- 入場券購入の際、領収書の発行操作を行ってください。
- 入場券購入の際の領収書は、補助金の交付申請に必要になりますので、申請時まで保管してください。

券売機領収書発券画面

領収書見本
補助金の交付申請の際に必要なもの
- 補助金交付申請書
- 普通入場券の領収書(定期入場券を使用している場合は使用済定期入場券の原本)
交付申請の際に提出したものは返還しません。
補助金交付申請書様式
- 補助金交付申請書様式(令和6年度 期間その1)(PDFファイル:103.3KB)
- 領収書添付用紙(令和6年度 期間その1)(PDFファイル:73.3KB)
- 補助金交付申請書様式(令和6年度 期間その2)(PDFファイル:103.5KB)
- 領収書添付用紙(令和6年度 期間その2)(PDFファイル:72.9KB)
補助金交付対象期間と申請期間について
期間その1
- 補助金交付対象期間:毎年4月1日から9月末日まで
- 申請期間:毎年4月1日から10月3日の開庁時間中(10月3日が閉庁日の場合は、翌開庁日の開庁時間中)
期間その2
- 補助金交付対象期間:毎年10月1日から翌年3月28日まで
- 申請期間:毎年10月1日から翌年3月末日の開庁時間中(3月末日が閉庁日の場合は、前開庁日の開庁時間中)
交付申請後について
- 内容を確認のうえ、交付決定通知をお送りします。
- 登録認定手続きの際に記入した金融機関の口座に補助金を振り込みます。
市内在住の未就学児の保護者の場合、補助対象者は家族の誰でもよいのですか。
未就学児の医療保険の資格確認書、こども医療費受給者証またはひとり親家庭等医療費受給者証に記載されている方が補助対象者となります。
障害者手帳を所持していますが、介助者の入場券購入費用も補助の対象になりますか。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する人で、手帳の旅客運賃減額種別欄に第一種の記載がある場合は、同時に通行する介助者の入場券購入費用も補助の対象になります。この場合、入場券購入費用を補助対象者が負担することが必要です。介助者分の補助金額の上限は、本人と同様、1カ月あたり1,000円です。
交通系ICカードを入場券として使用できますか
交通系ICカードで入場しても、自動改札機へのタッチ処理のみでの出場はできず、精算処理が必要になります。精算処理を行い、結果的に入出場ができたとしても、この場合は補助金交付申請の際に必要な領収書が発行されませんので、補助の対象とはなりません。
定期入場券を使用した際の取り扱いを教えてください。
- 定期入場券を使用した場合でも、補助金額の上限は普通入場券と同じく1,000円です。
- 補助金の交付申請の際は、使用済の定期入場券原本の添付が必要です。
- 補助の対象となる定期入場券は、登録認定日以降に購入し、かつ、補助金交付対象期間に1日以上重なっていることが必要です。
- 障がいのある小学生が定期入場券を購入して本制度の補助金交付を受けようとする場合、1カ月あたりの上限額は1,000円となります。(定期入場券には小児料金の設定がないため)
補助金の振込先を本人ではなく、家族名義の口座にできますか。
可能です。その場合は、登録申請書裏面の委任状に署名のうえ、登録申請書を提出してください。
登録申請や補助金交付申請は郵送でも可能ですか。
- 登録申請については、要件(年齢、手帳の有無、未就学児の医療保険の資格確認書等)や振込先口座の確認のため、窓口のみで受け付けています。
- 補助金の交付申請については、必要事項の記入や押印が適切にされていれば郵送でも受け付けています。郵送の場合、申請期間内の消印有効となります。
- 郵送された書類に不備があった場合は、補助金の交付が遅れることがありますので予めご承知おきください。
郵送する際の宛先
〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 春日部市役所 鉄道高架推進課
登録後、市内転居をしたのですが、手続きは必要ですか。
登録認定後、氏名、住所、振込先口座、旅客運賃減額種別の有無に変更があった場合や登録の取消しを希望する際には変更(取消)申請が必要になります。
申請期間内であれば、何度でも補助金交付申請が可能ですか。
各申請期間ごとに、補助金の交付申請は1度限りです。例えば、6月に交付申請を行った場合、その翌日から9月までに入場券を購入したとしても、交付申請を行うことはできません。
年度が変わる度に再登録が必要ですか。
登録情報に変更がなければ、再登録の必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
鉄道高架推進課 鉄道高架推進担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8312
ファックス:048-736-1974
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更新日:2024年12月18日