春日部駅構内通行費用支援事業

更新日:2024年04月01日

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春日部駅構内を通行するために必要な普通入場券および定期入場券の購入費用について、一定の条件のもとで補助する制度です。なお、補助を受けるには事前に登録認定を受けることが必要です。

お知らせ

令和5年度に引き続き実施します。なお、すでに登録認定を受けていて、引き続き補助対象者にあてはまる人は新たに手続きの必要はありません。

補助対象者

次のいずれかに該当する市内在住者で、所定の登録認定を受けた人

  1. 75歳以上の人(補助の対象となる年度の翌年4月1日までの間に75歳に達する人を含む)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する人
  3. 市内在住の未就学児の保護者(本人と未就学児の氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証または加入者証などを所持する人)
  4. 上記1または2の人の入場券購入代金を負担した人(補助対象経費となるのは負担分のみ)

補助対象経費

登録認定日以降かつ補助金交付対象期間内の次の1、2の購入費用

  1. 普通入場券
  2. 定期入場券(有効期間が補助金交付対象期間内であること)

(備考)障害者手帳などを所持し、旅客運賃減額種別欄第1種の記載のある人は、同時通行の介助者1人分の入場券の購入代金も補助対象経費とできます(補助金額は次項「補助金額」と同額です)

注意事項

  • 介助者の入場券の購入代金を補助対象者が負担することが必要です
  • パスモなどのICカード乗車券は入場券として使用できません

補助金額

登録認定者1人につき、補助金交付対象期間1カ月当たり1,000円を上限に、上記の普通入場券購入代金または定期入場券購入代金を補助します(小児料金で普通入場券購入の場合の上限は500円)。なお、補助を受けるには事前に所定の登録認定を受け、請求期間内に普通入場券の領収書や定期入場券を添付した補助金交付のための申請書兼請求書の提出が必要です。

注意事項

  • 登録認定日以降の入場券購入費用が対象となります
  • 提出された普通入場券の領収書および定期入場券は返却しません

補助金交付対象期間

  • 期間その1…令和6年4月1日(月曜日)~9月30日(月曜日)
  • 期間その2…令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月28日(金曜日)

(注意)令和7年3月29日(土曜日)、30日(日曜日)、31日(月曜日)は対象期間外です

補助金交付申請兼請求期間(以下、「申請期間」)

  • 期間その1…令和6年4月1日(月曜日)~10月3日(木曜日)の午後5時15分まで
  • 期間その2…令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)の午後5時15分まで

(注意1)それぞれの補助金交付対象期間で申請期間が異なります
(注意2)申請期間を過ぎたものは受け付けできません
(注意3)郵送での提出の場合、各申請期間内の消印有効となりますので注意してください
(注意4)窓口での提出の場合、各申請期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分となりますので注意してください

補助金交付までの基本的な流れ

補助対象者としての登録から補助金交付までを説明したイラスト

登録申請から補助金交付までの流れ(イメージ)

 

  1. 登録申請:市に対して事前に登録申請を行います
  2. 認定通知:市が認定した場合、認定通知書により通知します
  3. 入場券の購入と領収書の発行:入場券を購入する際に必ず券売機で領収書の発行操作をしてください(券売機領収書発券画面画像参照) (注意)登録認定日以降で補助対象期間内の入場券が補助対象です
  4. 申請兼請求:申請期間内に、市に対し補助金の申請・請求をします(普通入場券購入の領収書、または使用済みの定期入場券が必要です。提出された領収書、定期入場券などは返却しません)
  5. 決定通知・補助金交付:市で申請・請求を確認後、決定通知を発送し、登録申請時に指定した口座へ補助金を交付します
領収書発行ボタンが表示された駅券売機画面

券売機領収書発券画面

発券された領収書の見本の写真

※令和5年3月18日から、入場券の料金が変更されました。

1.登録申請

市に対して春日部駅構内通行費用支援事業補助金交付のための登録申請を行います。
(備考)後述の登録申請方法の詳しい説明を参照してください。

2.認定通知

登録申請について市で確認などを行い、「春日部駅構内通行費用支援事業登録認定通知書」により通知します。

注意事項

  • 認定通知書の記載内容に間違いがないか必ず確認してください
  • 認定通知書には登録番号および登録認定日が記載されています
  • 認定通知書および同封の補助金交付申請兼請求書などは今後の手続きに必要となりますので大切に保管してください
  • 登録認定できない場合には、その旨を通知します

3.入場券の購入と領収書の発行

普通入場券を購入の場合は必ず券売機で領収書の発行の操作を行ってください(券売機領収書発券画面画像および領収書(見本)画像参照)。

注意事項

  • 登録認定日以降かつ補助金交付対象期間内の購入分が補助対象となります
  • 領収書がない場合は補助の対象となりませんので大切に保管してください
  • 定期入場券の場合は現物の提出が補助の条件となります
  • 補助の対象となる定期入場券は、登録認定日以降の購入で、その有効期間が補助金交付対象期間と1日以上重なっていて、補助金の申請兼請求時に使用済みになったものとなります

4.申請兼請求

「補助金交付申請書兼請求書(登録認定通知書送付時に同封します)」に所定事項を記入し押印の上、普通入場券の領収書および使用済定期入場券(いずれも原本)を添付し、市役所本庁舎4階 鉄道高架推進課に提出してください。郵送での提出も受け付けますが、各申請期間内の消印有効となりますので注意してください。

注意事項

  • 請求には普通入場券の領収書、または使用済定期入場券の添付が必要です
  • 普通入場券の領収書、または定期入場券以外での請求は受け付けできません
  • 所定の補助金交付対象期間中の入場券の購入について、申請兼請求できるのはそれぞれ1回限りとなります
  • 提出された普通入場券の領収書および定期入場券は返却しません
  • 所定の補助金の申請期間内に提出が無い場合、補助金の交付ができません
  • 郵送による提出の場合、郵送過程における紛失、破損などの事故については責任を負いません
  • 書類に不足、不備などがあった場合、補助金の交付が遅れる場合があります

補助金交付申請書提出先

市役所本庁舎4階 鉄道高架推進課(平日午前8時30分~午後5時15分)
住所:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1

5.決定通知と補助金交付

補助金の申請兼請求に対し、確認を行った後に春日部駅構内通行費用支援事業補助金交付決定通知書を発送し、その後登録申請時に指定の口座へ補助金の交付を行います。

登録申請方法の詳しい説明

「春日部駅構内通行費用支援事業登録申請書兼支払金口座振替依頼書兼委任状」を記入し、登録申請時に必要なものを持って、登録申請を行ってください。郵送による申請は受け付けていません。
(備考)上記登録申請書は春日部情報発信館「ぷらっとかすかべ」にも設置しています。また、ホームページからダウンロードしてA4サイズの用紙に印刷して使うこともできます。

登録申請受け付けおよび提出先

市役所本庁舎4階 鉄道高架推進課(平日午前8時30分~午後5時15分)
住所:春日部市中央七丁目2番地1

登録申請時に必要なもの

不足などがあると、登録申請を受け付けできない場合があります。次の事項をよく確認してください。

登録申請に来る人が登録希望者本人の場合

  1. 本人確認資料(現物)
    (備考)後述の本人確認資料の例を参照してください​​​​​
  2. 補助金振込先金融機関口座と口座名義人が確認できるもの(預金通帳など)
    ​​​​​​​(注意)登録申請者と口座名義人が異なる場合は「委任状欄」に登録申請者の署名が必要です
  3. その他
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する人は必ず持参してください
  • 未就学児の保護者は、本人と未就学児の氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証または加入者証などを必ず持参してください
  • 登録申請に来る人が、75歳以上の人の入場券などの購入代金を負担する場合は、対象の75歳以上の人の本人確認資料も併せて持参してください
  • ​​​​​​​​​​​​​​登録申請に来る人が、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する人の入場券などの購入代金を負担する場合は、対象の人の各手帳を併せて持参してください

登録申請に来る人が登録希望者の代理の場合

  1. 登録希望者が事前に記入した登録申請書
    (備考)登録申請書は春日部情報発信館「ぷらっとかすかべ」にも設置しています。また、ホームページからダウンロードできるのでA4サイズの用紙に印刷して使用できます
  2. 登録希望者の本人確認資料(現物)
    (注意1)登録希望者が身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する場合は該当の手帳を必ず持参してください
    (注意2)登録希望者が未就学児の保護者の人は、その人と未就学児の氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証または加入者証などを必ず持参してください
    (備考)本人確認資料については、後述の「本人確認資料の例」を参照してください
  3. 補助金振込先金融機関口座と口座名義人が確認できるもの(預金通帳など)
    (注意)登録申請者と口座名義人が異なる場合は「委任状欄」に登録申請者の署名が必要です
  4. 窓口に来る人の本人確認資料(現物)
    (備考)次の「本人確認資料の例」を参照してください

本人確認資料の例

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 個人番号カード(顔写真付き)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • 在留カード
  • 写真付きの国家資格証
  • 身体障害者手帳

など
(注意)健康保険証などの場合は、他に旅券や年金手帳、キャッシュカードまたは名前の特殊加工されている診察券などと併せて2点持参してください。
(備考)不明な場合は事前に鉄道高架推進課へお問い合わせください。

変更などの届け出

登録内容に変更が生じた際には、市ホームページまたは市役所本庁舎4階の鉄道高架推進課にある春日部駅構内通行費用支援事業登録申請変更(取消)申請書に必要事項を記入の上、鉄道高架推進課まで提出してください。

申請書ダウンロード

次の申請書などをダウンロードし、A4サイズの用紙に印刷して使用できます。
一部、両面印刷が必要な書面があります。

よくある質問

1.春日部駅構内通行費用支援制度について

質問1-1:どうしてこの制度を始めたのですか

回答1-1:現在、春日部駅付近では多くの人が徒歩で駅の東西を往来していますが、バリアフリー対策が十分ではありません。円滑な東西通行などの中心市街地が抱えるさまざまな課題を抜本的に解決する手法として、春日部駅付近連続立体交差事業と当事業を契機としたまちづくりを最優先として推進していますが、時限措置として、高齢者や身体に不自由のある人、ベビーカーを押す人などを対象に、春日部駅構内を通行するために必要な普通入場券および定期入場券の購入費用を一定の条件のもとに支援するためです。

質問1-2:事前に登録申請をしたり、申請などの手続きがあるのは面倒ではないですか

回答1-2:市の補助金によって、鉄道事業者が管理する施設を有料で利用することを鑑みると、現状では今回の方法が補助金を交付する制度として最善であると考えています。

質問1-3:今度、入場券を購入して駅の東西を往復する予定があるが、2回程度しか利用しない。そのためにわざわざ登録申請をしなくてはならないのですか

回答1-3:補助金を交付する観点から、所定の手続きが必要となります。

2.補助対象者について

質問2-1:3月30日に誕生日を迎えて75歳になるのですが、対象者になりますか

回答2-1:本制度での「75歳以上」とは、補助の対象となる年度および補助の対象となる年度の翌年の4月1日までに75歳の誕生日を迎える人となります。例えば令和5年度であれば、令和6年4月1日までに75歳の誕生日を迎える人を対象としており、令和6年3月30日が誕生日の人でも「補助金交付対象期間その1」から補助対象となります。

質問2-2:16歳の高校生ですが、足を骨折してしまい自転車に乗れず、松葉づえで富士見町地下道を通行しています。駅構内を通行できれば助かるのですが、補助対象者となりますか

回答2-2:障害者手帳等の交付を受けていないけがのみの場合、補助対象者の要件には該当しないため、本制度による補助対象者とはなりません。

質問2-3:未就学児の保護者ですが、補助対象者の条件として「未就学児の氏名が記載された医療保険の被保険者証などを所持」とはどういう意味ですか

回答2-3:医療保険の被保険者証、組合員証または加入者証に記載された未就学児について、その被保険者、組合員または加入者として記載された人が補助対象者です。

質問2-4:1人の未就学児に対して複数の保護者を登録できますか

回答2-4:対象となる未就学児の名前が記載されている健康保険証に記載のある人が補助対象者です。

質問2-5:未就学児が複数人いるのですが、提出する登録申請書は1枚でいいですか

回答2-5:未就学児1人ごとに登録申請が必要です。

質問2-6:未就学児1人で普通入場券を購入し、駅構内を通り抜ける場合も補助の対象となりますか

回答2-6:この場合は補助の対象とはなりません。

質問2-7:生活保護を受給しており、未就学児の健康保険証を所持していないのですが

回答2-7:登録申請時に生活保護受給者証をお持ちください。

質問2-8:自分自身は75歳未満かつ障がい者ではありませんが、身体障がい者の入場券購入代金を負担することで補助対象者として登録認定を受けました。自分が駅構内を通行するための入場券購入費用も補助対象となりますか。

回答2-8:本制度は75歳以上の人や障がい者などの入場券購入費用に対し補助を行うものであり、この場合、質問者の使用する入場券は補助対象となりません。なお、旅客運賃減額種別第一種に該当する障がい者と同時に通行する介助者の入場券購入代金補助については補助対象経費および質問3-5をご覧ください。

3.補助対象経費および入場券などについて

質問3-1:入場券の領収書はどこで発行してもらうのですか

回答3-1:普通入場券を購入する券売機で発行されます。入場券購入時に、領収書を発行する操作をしてください。

質問3-2:券売機で普通入場券を購入しましたが領収書の発行を忘れてしまい、駅員に申し出て入場券に「使用済」のスタンプを押してもらったのですが、補助金交付申請に使えますか

回答3-2:使えません。普通入場券の領収書または定期入場券を交付申請書に貼付してください。

質問3-3:パスモで駅構内を通り抜けしましたが、補助の対象となりますか

回答3-3:鉄道会社の規定でパスモなどのICカード乗車券は入場券として使用できません。また、駅でICカード乗車券に処理をすることにより、結果的に入出場ができても本制度での補助の対象とはなりません。

質問3-4:補助金交付対象期間最終日に有効期間が始まる定期入場券を購入したのですが、補助の対象となりますか

回答3-4:はい。補助金交付対象期間に1日でも定期入場券の有効期間が重なっていれば対象となります。必ず所定の補助金交付申請期間内に、定期入場券を添えて申請してください。

質問3-5:身体障害者手帳を持っていますが、介助者の入場券購入代金も補助の対象となるのはどのような場合ですか

回答3-5:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する人で、手帳の旅客運賃減額種別欄に第一種の記載がある場合、同時に通行する介助者の入場券購入代金も補助の対象となります。この場合、入場券購入代金を補助対象者が負担することが必要です。

4.補助金額について

質問4-1:補助金額について教えてください

回答4-1:登録認定者1人に付き、補助金交付対象期間の1カ月当たり1,000円を上限に所定の普通入場券購入代金また定期入場券購入代金を補助します(小児料金で普通入場券購入の場合の上限は500円)。

質問4-2:1カ月当たりの補助金額の上限が1,000円(大人料金)となっていますが、例えば8月15日に登録認定され、9月14日までの1カ月の間に8月15日~8月31日で8回通行(普通入場券160円×8回=1,280円)、9月1日~9月14日で8回通行(同じく1,280円)しました。この場合、補助金額はいくらになりますか

回答4-2:本制度では補助金交付対象期間の1カ月当たりの上限額が1,000円です。この場合、8月の補助の上限1,000円と9月の補助の上限1,000円の計2,000円までの補助を受けることが可能です。

質問4-3:小学生の障がい者の子がいます。東武鉄道の定期入場券には小児料金の設定がないので、この場合の補助金額は大人と同様になりますか

回答4-3:はい。定期入場券購入の場合の補助金額は1,000円となります。なお補助の対象となる定期入場券は、登録認定日以降の購入で、その有効期間が補助金交付対象期間と1日以上重なっていて、補助金の申請兼請求時に使用済みになったものとなります

5.登録申請について

質問5-1:登録申請用紙を郵送で提出することは可能ですか

回答5-1:提出された書類に対し本人確認や振込口座、障害者手帳などを確認した上で受け付けし、制度の案内を行いますので、直接窓口までお持ちください。

質問5-2:登録申請時、駅構内を通行するために入場券を購入する必要がありますが、その費用は補助の対象になりますか

回答5-2:登録認定日は原則、登録申請日と同日となります。登録認定日は後日お届けする認定書に記載されます。ただし認定要件を満たさない場合や確認が取れない場合は、登録認定ができません。

質問5-3:自分が登録申請したいのですが、体に障がいがあるため代理の人に窓口に行ってもらうことは可能ですか

回答5-3:代理の人が提出しても構いません。その場合は、事前に登録申請書に登録申請する人自身が記入し、本人確認資料や障害者手帳とともに代理の人が持参してください。また提出を代理する人自身の本人確認資料も必要です。

質問5-4:登録申請書はどこで入手できますか

回答5-4:市役所開庁時は本庁舎4階の鉄道高架推進課に配架しています。また、ぷらっとかすかべにも配架しています。市ホームページでもダウンロードし、A4用紙に印刷して使用できます。

質問5-5:補助金振込口座を登録申請者である自分ではなく、夫の口座にしたいのですが

回答5-5:登録申請書の委任状を確認の上、登録申請者の署名をお願いします。

質問5-6:登録申請をしても、結果的に入場券などを購入することがなくてもいいのでしょうか

回答5-6:構いません。

6.補助金交付申請について

質問6-1:普通入場券の領収書または定期入場券の原本を提出するとのことですが、返却してもらえますか

回答6-1:返却しませんので注意してください。

質問6-2:複数回に分けて補助金交付申請してもよいですか

回答6-2:所定の補助金交付申請期間ごとに1回限りとなります。

質問6-3:補助金の申請期間を過ぎてしまったのですが

回答6-3:登録認定され補助金交付対象期間内に入場券を購入しても、所定の申請期間内に申請がない場合、補助金交付の受け付けはできませんので注意してください。

質問6-4:定期入場券の有効期間が補助金の申請期限後も続いていて利用するので、補助金交付申請期間内に申請できないのですが

回答6-4:入場定期券を添付しての補助金交付申請ができない場合は受け付けできません。

質問6-5:補助金の申請は期日の何時まで受け付けてもらえますか

回答6-5:開庁時間と同じ午後5時15分までとなります。

質問6-6:補助金の申請は郵送でも受け付けてもらえますか

回答6-6:郵送での提出も受け付けますが、各申請期間内の消印有効となります。また、書類に不足、不備などがあった場合、補助金の交付が遅れる場合があります。

7.その他

質問7-1:登録申請内容(住所・電話番号など)を変更したいのですが

回答7-1:春日部駅構内通行費用支援事業登録申請変更(取消)申請書に変更事項を記入の上、提出してください。

質問7-2:障がい者で未就学児の子がいますが、登録申請区分はどちらにすれば良いですか

回答7-2:いずれかの区分で登録申請してもらいますが、不明な点があれば事前に相談してください。

質問7-3:75歳以上の障がい者ですが、登録申請区分はどちらにすればよいですか

回答7-3:いずれかの区分で登録申請してもらいますが、不明な点があれば事前に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

鉄道高架推進課 鉄道高架推進担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8312
ファックス:048-736-1974
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