タクシー車両活用実証実験(春タク)の実施期間を延長しました
春タクの利用登録申請は、下記からまたは検索サイト等から「春日部市電子申請・届出サービス」の画面から申請できます。
制度の概要
庄和地域を対象に75歳以上の高齢者や妊産婦の移動手段を確保するため、タクシー運賃を補助する実証実験を実施するものです。
対象者のうち、市に利用登録を行った方が、庄和地域内のタクシー運行を利用した場合に、運賃の一部を補助します。
対象者
庄和地域内における住民登録上の住所が、道のりで鉄道駅から800m以上かつバス停から300m以上離れている75歳以上の人および妊産婦の人(妊娠中または出産予定日から一年以内の人)

右の図は、鉄道駅から半径800m、バス停から半径300mの円を示しており、75歳以上の人および妊産婦の人で、住民登録上の住所が円の外側にある人が対象となります。
ただし、鉄道駅から800m、バス停から300mは実際の道のりで判定するため、円の中に住所がある場合でも対象となる場合があります。
対象となるか不明な場合は、担当までお問い合わせください。
運行期間(実証実験期間)
令和6年1月4日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
(注意)実証実験のため期間の途中で変更、終了する場合があります。
発行済みの「春タク利用登録証」は、住所等の変更がなければ、実施期間の延長後もそのままご利用できます。
運行日時
月曜日~土曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前9時から午後5時まで
利用料金
タクシー料金 | 利用料金(利用者負担額) |
---|---|
1,000円未満 | 500円 |
1,000円以上~1,800円未満 | 800円 |
1,800円以上 | タクシー料金から1,000円を引いた額 |
タクシー料金は、配車料を含んだ料金となります。予約料は含みません。
対象のタクシー事業者
タクシー事業者名 | 電話番号 |
---|---|
飛鳥交通春日部 | 0570-075-770 |
東界自動車交通 | 0120-489-797 |
岩槻タクシー | 0120-22-6000 |
(注意1)上記以外のタクシー事業者は対象となりません。
(注意2)個人タクシー事業者は対象となりません。
利用登録の方法
- 利用登録申請書に必要事項を記入の上、郵送および電子メールに申請書を添付して申請してください。このページの上部のリンクから電子申請を行うこともできます。
- 妊産婦の方は、母子手帳の出産予定日が記載された部分の写しを同封してください。電子メール、電子申請で申請する際は、添付データで送信してください。
- 利用登録後、ご自宅の住所あてに「春タク利用登録証」を郵送します。
春タク利用登録申請書(PDF) (PDFファイル: 248.3KB)
春タク利用登録申請書(ワード) (Wordファイル: 54.8KB)
申請方法
- 郵送:利用登録申請書を記入し、下記都市計画課あてへ郵送してください。郵送料は、申請者様のご負担となります。
- 電子メール:件名を「春タク利用登録申請書」とし、申請書のファイル名を「春タク利用登録書」として添付のうえ、下記メールアドレスへ送信してください。
- 電子申請:このページの上部のリンクから申請してください
電子メール送信先アドレス:toshikei@city.kasukabe.lg.jp
利用の方法
- 通常のタクシーと同様にタクシーを呼びます(駅待機のタクシーや、アプリでの配車も利用できます)
- 乗車時に利用登録証を乗務員に提示します(本制度の対象のタクシーであるかを確認した上で乗車してください)
- 降車時に決められた利用料金を支払います
タクシーアプリが利用できます
タクシーを配車するには、電話だけでなく、タクシーアプリを利用することもできます。
詳しくはGO(GO株式会社ホームページ)をご確認ください。
(注意)上記アプリ以外では、対象のタクシー事業者を配車できませんのでご注意ください
タクシーアプリ利用上の注意
支払い方法は必ず「車内決済」としてください
クレジット等を支払い方法に指定した場合は、補助額を引いた料金での利用ができません。
GOのアプリで支払方法を変更する場合は、支払方法はどこで変更できますか?(株式会社GOホームページ)をご確認ください。
配車を行う場合は、タクシー会社を指定して配車を行ってください
補助の対象となるのは、上記の「対象のタクシー事業者」3社のみとなるため、他のタクシー事業者では補助の対象となりません。
GOのアプリでタクシー事業者を指定する場合は、タクシー会社を指定して配車することはできますか?(株式会社GOホームページ)をご確認ください。
ただし、同じタクシー事業者でも、まれに他の営業所のタクシーが配車されることがあります。そのため、必ず乗車時に利用登録証を提示し、対象のタクシーであることを確認してからご乗車ください。
利用上の注意
- 運行は庄和地域内に限ります
- 利用登録証の提示がない場合は、補助額を引いた料金での利用はできません
- この利用上の注意に記載のないものについては、通常のタクシー運行に準ずるものとします
- 不正な利用を行った場合は、利用の停止や、補助額の返還を求める場合があります
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 交通計画担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6841
ファックス:048-736-1974
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更新日:2025年03月21日