交通災害見舞金
交通事故発生時に本市の小学校、中学校または義務教育学校の児童・生徒が交通事故による災害を受けた場合に見舞金及び弔慰金を支給することにより、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
なお、「交通事故」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、電車等による人身事故で、過失に基づく自損行為を含みます。
受給対象者・受給資格者
受給対象者
交通事故発生時に春日部市に住民登録がある小学校、中学校及び義務教育学校等に在籍する児童・生徒。ただし、他の市区町村に転出したときを除きます。
受給資格者
受給対象者の保護者。ただし、保護者がいない場合は、葬祭者。
見舞金の支給
交通事故により死亡または傷害を受けた受給資格者に対し、申請に基づき「見舞金」を支給します。
注意:申請後、支給要件について審査します。審査結果によって、見舞金が支給されない場合がありますので、ご留意ください。
死亡の場合
交通事故が原因として、180日以内に死亡した場合
申請書類
- 交通災害見舞金支給申請書(PDFファイル:41.2KB)
- 警察署長の発行する交通事故証明書等
- 死亡診断書又は死体検案書
- 保護者であることを証する書類等
注意:上記以外にも、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
見舞金額
1,000,000円
後遺障害の場合
交通事故が原因として、傷害を受け、次の後遺障害となった場合。
-
一眼又は両眼が失明したとき。
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両耳の聴力を全く失ったとき。
-
咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき。
-
一腕(手関節より上部をいう。)又は両腕若しくは一脚(足関節より上部をいう。)又は両脚を失ったとき。
-
その他身体の著しい障害により、終身自用を弁ずることができないとき。
申請書類
- 交通災害見舞金支給申請書(PDFファイル:41.2KB)
- 警察署長の発行する交通事故証明書等
- 医師の診断書(交通事故によって、後遺障害となった記載があるもの)
- 保護者であることを証する書類
注意:上記以外にも、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
見舞金額
1,000,000円
負傷の場合
傷害を受けた場合。
見舞金額
通学できる程度までの治療期間によって、金額が異なります。
治療期間 | 金額 |
---|---|
6か月以上 | 120,000円 |
5か月以上6か月未満 | 90,000円 |
4か月以上5か月未満 | 70,000円 |
3か月以上4か月未満 | 50,000円 |
2か月以上3か月未満 | 30,000円 |
1か月以上2か月未満 | 20,000円 |
1週間以上1か月未満 | 10,000円 |
1週間未満 | 5,000円 |
申請書類
- 交通災害見舞金支給申請書(PDFファイル:41.2KB)
- 警察署長の発行する交通事故証明書等
- 医師の診断書(交通事故による傷害および治療期間の記載があるもの)
- 保護者であることを証する書類
注意:上記以外にも、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
申請方法
受付窓口
くらしの安全課 交通防犯担当
午前8時30分~午後5時15分(土、日・祝日を除く)
申請期限
交通事故発生日から1年以内(負傷者が見舞金を受けた後に後遺障害者となった場合を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
くらしの安全課 交通防犯担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1126
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム
更新日:2024年06月14日