生活道路の法定速度が引き下げられます
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令和8年9月1日改正道路交通法施行令施行
生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
「生活道路」とは?
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
法定速度が変わらない道路とは?
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します)
- 自動車専用道路
これらの道路は、引き続き法定速度は時速60キロメートルです。
道路標識等により最高速度が指定されている道路
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
例)生活道路のため法定速度は時速30キロメートルだが、道路標識等により最高速度が時速40キロメートルと指定されている道路
→最高速度は時速40キロメートルとなります。
ドライバーの皆様へ
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
くらしの安全課 交通防犯担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
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更新日:2026年08月20日