安心して働くための「無期転換ルール」

更新日:2024年02月22日

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平成30年4月から無期労働契約への転換申し込みが本格化しました。詳しくは、無期転換サイト(外部サイト)をご覧ください。

無期転換ルールとは

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。

対象

雇用されている人のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超える全ての人が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

お問い合わせ

埼玉労働局雇用環境・均等室

  • 電話:048-600-6210
  • ファックス:048-600-6230

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8029
ファックス:048-737-3683
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