空き家の発生を抑制するための特例措置
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相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性が確保されているものに限り、その敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
制度の詳細や要件について詳しくは、国土交通省および国税庁のホームページをご覧ください。
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更新日:2024年05月30日